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雇い入れから14日以内の解雇についてです。雇い入れ10日目のアルバイトがいるのですが、10日中、8日シフトに入れており、…

雇い入れから14日以内の解雇についてです。雇い入れ10日目のアルバイトがいるのですが、10日中、8日シフトに入れており、病欠1、無断欠勤1、遅刻2と非常に勤怠が悪いです。 無断欠勤後に面談し、今後このようなことがあれば辞めてもらうと話をし、今日出勤して来ず、電話を入れたところ「今起きた」とのことでした。 まだ雇い入れ10日なので即時解雇をしたいのですが、上記は社会通念上相当な理由でしょうか? 就業規則上は解雇に相当する欠勤、遅刻の日数は定めておりません。 無断欠勤については5日経過後、自己都合とみなす規定はあります。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今は解雇すると本人に問題があっても平気で不当解雇で賃金要求される時代ですからもし会社で顧問弁護士や社労士いるなら相談されてからの方がよいと思います。 試用期間は預けた方がよいと思います。今その様な無責任極まりない非常識なフリーター多いですから本人も元々やる気なさそうですし注意を受けてるにも関わらず改善しない。そもそも雇用されてすぐそんな勤怠ならこの先改善はないでしょう。 充分解雇理由にはなるでしょうが今後の為に就業規則見直された方が良いかと…

  • 8日の内半分も倦怠に絡むようでは、解雇もいたし方ないのではないでしょうか。 無断欠勤もあるようですし、その後直ぐに遅刻? OUTですね。

  • 常識的に考えれば「社会通念上」はアウトです。 その理由は、シフト配置の場合にはその方を含めてローテを組みますから、特に無届欠勤や遅刻は「会社業務に支障を生ずる」ことになります。 試用期間内の解雇も止む無しだと思われます。

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