解決済み
雇い入れから14日以内の解雇についてです。雇い入れ10日目のアルバイトがいるのですが、10日中、8日シフトに入れており、病欠1、無断欠勤1、遅刻2と非常に勤怠が悪いです。 無断欠勤後に面談し、今後このようなことがあれば辞めてもらうと話をし、今日出勤して来ず、電話を入れたところ「今起きた」とのことでした。 まだ雇い入れ10日なので即時解雇をしたいのですが、上記は社会通念上相当な理由でしょうか? 就業規則上は解雇に相当する欠勤、遅刻の日数は定めておりません。 無断欠勤については5日経過後、自己都合とみなす規定はあります。
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8日の内半分も倦怠に絡むようでは、解雇もいたし方ないのではないでしょうか。 無断欠勤もあるようですし、その後直ぐに遅刻? OUTですね。
常識的に考えれば「社会通念上」はアウトです。 その理由は、シフト配置の場合にはその方を含めてローテを組みますから、特に無届欠勤や遅刻は「会社業務に支障を生ずる」ことになります。 試用期間内の解雇も止む無しだと思われます。
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