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アルバイトの休憩についての質問です。 時給1000円のコンビニで働いていますが、実際には全く休憩していないにも関わらず…

アルバイトの休憩についての質問です。 時給1000円のコンビニで働いていますが、実際には全く休憩していないにも関わらず、例えば3時間勤務の日には20分の休憩を強制的に登録され、給与からその分が引かれています。このような「6時間未満の短時間勤務において実際には休憩していないにも関わらず休憩を強制的に登録して給与から天引きする行為」は違法でしょうか?このアルバイトを続けたいとは思っていますが、給与天引きはやめてほしいです。しかし店長やオーナーには言いにくいです。どのような対処方法があるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この文章だけでは何とも言えませんね。 なぜならあなたが肝心な部分を書かれていないからです。 あなたは「天引き」という言葉を使い、あたかも違法性があるかのような文章構成にしていますが、見る角度を変えたら違法ではない可能性もありますね。 違法性がないというのは就業規則で決められている場合です。 まず、6時間を超える労働時間に対しての休憩時間についてはご存知のようなので説明を省きます。 次に6時間未満の労働時間についての休憩時間ですが、これは与えなくても良いという事にはなっていますが、別に与えても構わないんです。 4時間勤務でも、5時間勤務でも、休憩時間を与える事には何も違法性はありません。 なので就業規則で「3時間勤務の人は20分の休憩時間を取る事」と決められていたとしても何も問題ないんです。 ここまではおわかりですか? あなたのお店で「6時間(未満の)勤務の人は20分の休憩時間を取る事」となっているなら、あなたもそれに従って休憩時間を取ればいいだけです。 全く休憩していないのに強制的に引かれると書いてありますが、逆を言えばあなたが休憩時間に勝手に働いているだけなんです。 なので時間通りの休憩時間を取って休めばいい話なんです。 問題があるとしたら店長さんまたはオーナーさんが、 「休憩時間も働け!でも給料は出したくないから労働時間からは削る!」 などと言って強制的に働かせている場合ですが(←これ、極端な例です)、店長さんやオーナーさんはあなたが他の従業員さん同様、勤務時間内に休憩を取っていると思っているのであればあなたから行動しないといけません。 というか、本当に強制的に働かされていたとしてもあなたから行動しないといけないんですけどね。 なので、 >しかし店長やオーナーには言いにくいです。 と、あなたが思っている以上、誰も何もしてくれません。 要するに、店長さんやオーナーさんに短時間勤務の場合の休憩時間は不要だと交渉するしかないんです。 ちなみにほかの従業員さんはどうなっているんですかね? そのような話はされていないんですか? 冒頭でも申しましたが、あなたが休憩時間について就業規則でどのように決められているのか肝心な部分を書かれていないのでこの質問文だけでは何とも言えないですね。 (毎回引かれているなら就業規則で決まっているんじゃないんですかね?) 一応、下のプロミスさんの回答にも突っ込んでおきますが…。 >店長やオーナーに言っても無理ならもっと上の本部に直接言えばなんとかしてくれるかもです →いやいや、この質問者さんは店長さんやオーナーさんには言ってないんです。 というより、本部に言っても無駄です。 本部には、各店舗の就業規則について口出しする権限はありません。 「6時間未満の勤務の人は20分の休憩時間を取る事」とお店で決められているなら(違法性がないので)それを廃止するよう指示も出せません。 雇用主(お店)と労働者(従業員)の雇用契約ですので、そういった雇用条件は双方で話し合って決めないといけないんです。 本部は部外者なんです。 (私が本部社員なら「双方で話し合ってください」としか言いませんし、言えません。) >どのような対処方法があるでしょうか? →何度も申しますが、あなたがオーナーさんや店長さんと直接交渉するしかないんです。

    ID非表示さん

  • 店長やオーナーに言っても無理ならもっと上の本部に直接言えばなんとかしてくれるかもです もちろん上手く見回りという名目で店長など指導してくれるようにお願いしないと 名指しで来られると今後居づらくなりますから そこら辺は上手くやるといいかなと

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