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教えて下さい。 美容師の資格を持っていて、月1回私の休みの日に知人が運営している障害者施設(就労支援とショートステ…

教えて下さい。 美容師の資格を持っていて、月1回私の休みの日に知人が運営している障害者施設(就労支援とショートステイ)で利用者さんから安い料金を頂いてカットをしようか…という話が出ています。その場合 美容師免許以外の資格がいったり、申請を出さないとダメなのでしょうか。 申請を出さずに料金を頂いてカットをする行為は、施設側も私にとっても違法行為にやはりなりますか??

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回答(1件)

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    施設に訪問されて行うのであれば”保健所に出張美容の届け出”を行う必要があります。 消毒器具(エタノールや紫外線消毒等)を写真で提出してくださいという市もあれば、消毒器具を確認するので一式保健所に持って来てくださいと言われたり、、、 各都道府県、市町村によって様々のようです。

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