教えて!しごとの先生
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9時から12時半、13時半から17時のパート勤務で、7時間パートとなっていますが、12時半から13時半までの時給が発生し…

9時から12時半、13時半から17時のパート勤務で、7時間パートとなっていますが、12時半から13時半までの時給が発生していない時間の休み時間が、実質30分しか取れていません。これは、時間外として請求できるのでしょうか?

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回答(1件)

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    8時間を超えた労働ではないので、時間外割増としての労働賃金の請求は難しいでしょう。 時間外労働(割り増し賃金)は、あくまでも、1日の労働時間が8時間を超えた場合になります。 ただ、休憩が実質取れていない、30分に対して、賃金を請求する権利自体は存在します。 ただ、会社側も、認めてこようとはしないと思いますので、労働させられている証拠はしっかりそろえるべきでしょう。 なにせ、30分しか休憩を取らせていなかったら、仮に、その分の賃金を払っても、労基法違反になるのでーー; 労働時間が6時間を超えて労働させる場合、労働者には、連続して45分以上の休憩を与えなければならない! ↑30分の賃金を払う=休憩30分を認める

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