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オリンピックの運営がボランティアって、労基法違反にはならないのでしょうか?儲けている団体が、なぜ無料で労働力を使えるのか…

オリンピックの運営がボランティアって、労基法違反にはならないのでしょうか?儲けている団体が、なぜ無料で労働力を使えるのか疑問です。

補足

解答らしきページを見つけました。 東京五輪ボランティアは「労働者」じゃないの? 「無償」は違法じゃないか考える https://www.bengo4.com/c_5/n_8374/

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1人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    労基法に「労働者とは」と言う規定があります。ボランティアはその定義に当てはまりません。よって労基法違反にはなりません。

  • もうボランティアという名の強制徴収みたいな雰囲気が漂ってきましたね~。言葉だけ整合性を整えようとしても、実態は破綻してくるでしょう。 犠牲者が出ても「本人の希望だったから」で済ませる? そのうちにオリンピックハラスメント「オリ・ハラ」なんて言葉が生まれるに違いありません(←既にあるようです)。 法律に抵触しないことと、人として正しくないことは一緒ではないですよね・・・。

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  • 若者たちは 戦中は 赤紙一枚で戦場に、今は 千円札一枚で五輪ボランティア

  • ボランティアは「自発的参の活動」であり、あくまで「自分から進んで行事に参加」しているだけです。 雇用も無いし、賃金もないので「労働者」ではありませんから、労働基準法はすべて適応外。労災保険も使えません(別途、ボランティア保険がある)。 代わりに「自発的参加」なので、強制ではありませんから、気に入らないなら参加しない自由を行使できます。労働契約ではないので。 ちなみに無償か有償かはボランティアの定義には関係ありません。参加謝礼10万円のボランティアでもありです。

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