解決済み
標準報酬月額と社会保険料のことについてです。 ①については、調べても分からなかったので教えて下さい。 ②~④については、考え方があっているのか教えてほしいです。① 標準報酬月額(報酬月額が○○円なら、標準月額○○円になり、等級○になるみたいな表のこと) を定めている機関はどこになるのでしょうか。 厚生労働省または総務省でしょうか。 ② 協会けんぽ、各組合健保も、この①をもとに標準報酬月額を算定する。 ③ 保険料率は、都道府県ごとに設定されている。 例えば、東京都の場合は、 現在、健康保険(介護保険該当しない場合)9.90%、厚生年金18.3% この保険料率は、協会けんぽ、各組合健保も同じ割合である。 ④ 協会けんぽと各組合健保で異なるところは、 労働者と使用者の保険料の負担率である。 よろしくお願いします。
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① 「標準報酬月額(報酬月額が○○円なら、標準月額○○円になり、等級○になるみたいな表のこと)を定めている」 標準報酬月額の等級区分そのものは、法律(健康保険法、厚生年金保険法)で決められているものですから、国会が決めていることになります。 標準報酬月額を等級区分に従って、決定・改定するのは法律上は次の通りとなります 厚生年金・・・共済組合員以外は厚生労働大臣、共済組合員に対しては共済組合・共済組合連合会等 健康保険 ・協会けんぽ・・・厚生労働大臣 ・組合管掌健保・・・健康保険組合 さらに標準報酬月額の決定・改定については、厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に委任されています(厚生年金、協会けんぽ両方とも)。 ② 「協会けんぽ、各組合健保も、この①をもとに標準報酬月額を算定する。」 上に書いた通り、協会けんぽについては日本年金機構が決定・改定します。 ③ 「保険料率は、都道府県ごとに設定されている。 例えば、東京都の場合は、 現在、健康保険(介護保険該当しない場合)9.90%、厚生年金18.3% この保険料率は、協会けんぽ、各組合健保も同じ割合である。」 健康保険の保険料率 都道府県ごとに決まっているのは協会けんぽだけです。健康保険組合は健康保険組合ごとです。3%~12%の間で決めて厚生労働大臣の認可を受けます。 厚生年金の保険料率は18.3%です。なお厚生年金は政府および共済組合等が保険者です。健康保険組合や全国健康保険協会は無関係です。 ④「協会けんぽと各組合健保で異なるところは、 労働者と使用者の保険料の負担率である。」 健康保険 上に書いた通り保険料率そのものが違います。また協会けんぽは労使折半ですが、健康保険組合は会社負担の割合を増やす事ができます。 厚生年金 労使折半です。
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