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アルバイトに入る際、無断欠勤をしたら罰金5000円という誓約書を書かされました。 もし、無断欠勤をした場合この誓約書は…

アルバイトに入る際、無断欠勤をしたら罰金5000円という誓約書を書かされました。 もし、無断欠勤をした場合この誓約書は有効になるのでしょうか?アルバイトとして雇われる際強制的に書かされました。 無断欠勤が続いた場合は、それまでの給料から引かれるそうです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    欠勤をした場合は、働かなかった部分の賃金が支払われないだけで、罰金を課すこと、あらかじめその金額を決めておくことは違法です。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0016jou.html たとえ誓約書を書かれていても法律的には無効になりますよ。 実際に引かれてしまったのであれば、引かれた給与明細を持参して(あとは強制に書かれた誓約書のコピーもあれば確実だと思いますが)、監督所に行けば、会社へ指導をしてくれるはずですよ。 ただ、無断欠勤はいけないことなので、しないようにしてくださいね。

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • あらかじめ罰金額を定めることは禁じられています。誓約書自体は無効ですね。ただし、無断欠勤によって、実際に損害が発生した場合は、損害賠償を請求される可能性があります。

  • 無断と言うのは断りなしに休めばと言う事、当たり前ですね。連絡して休めば問題はないと思います。 契約事に損害金額を決める事は出来ませんね。

    なるほど:1

  • 労働基準法違反です。雇用主は従業員に罰金など金銭的な要求をする事は法律で禁じられています。

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