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失業給付の特定受給資格について質問です。 平成29年1月1日〜の離職者について基準の見直しが行われ、賃金の遅払につ…

失業給付の特定受給資格について質問です。 平成29年1月1日〜の離職者について基準の見直しが行われ、賃金の遅払について、 Ⅱ「解雇」等により離職した者 ③「賃金の額の3分の1の額を超える額が支払い期日までに支払われなかったことにより離職した者」 に変更になったと思います。 (以前は、「2ヶ月連続で期日までに支払われないか、半年の間に3回期日までに支払われない。」のいずれか) ただ、 雇用保険をお願いしている社労士事務所の担当者や、ハローワークに電話で確認したところ、1回の遅払では特定受給資格者には該当しない。と言われ、本日届いた離職票の離職区分も4dとなっていました。 遅払についての判断基準はどちらが正しいのでしょうか? 厚生労働省のホームページでも確認したので、平成29年以降の基準の見直しについては間違っていないと思うのですが…、地域ごとに別途基準があるのか、若しくは平成29年の見直しからさらに見直しがあったのかな?と思っています。 また、4dで納得できない場合、実際にハローワークで手続きする際に離職票以外に何を持っていけばよいでしょうか?

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    >遅払についての判断基準はどちらが正しいのでしょうか? 現時点では 「賃金の額の3分の1の額を超える額が支払い期日までに支払われなかったことにより離職した者」であると思います。 >4dで納得できない場合、実際にハローワークで手続きする際に離職票以外に何を持っていけばよいでしょうか? 上記を示すなにか、です。 例えば給与振り込みの通帳を、記帳を終わらせて持っていけば、ある程度事態が見えると思います。 ハローワークの場合は労働基準監督署と違って、「確実な証拠から調査検討をして結論を導く」という重厚なことはしません。そんな事していたら時間が掛かりすぎて失業者の不利益になるので。 言い分的にそういう感じが証拠から感じ取れるなぁ、くらいで署長決済で判断します。

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