職歴を証明できる委任状か契約書、もしくは週何時間の補助をしていたか等を次の職場に持参出来るようにすると、将来役に立ちます、というのは、支援員を概ね5年以上や10年以上の区切りで支援員の処遇改善が現在されているので給与に関わってくるからです。 補助員だった期間も経験年数に加算される場合があります、その為に週何時間勤めたかが必要になるからです。
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