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介護職をしていま

介護職をしていま勤務時間が変わったことにより、正社員は全員が基本的夜勤になりました。 20日働いたとして、15日以上夜勤になっています。(明け、公休の日もあれば、明けの次の日に夜勤あり。) やはり、夜勤ばかりになると利用者との関わる時間も少なくオムツ交換ばかり。 日中の関わりが出来なく、やりがいを感じない。 こんなにも、夜勤専従のような勤務というのは言われず、承知もしていない。 これは、法に触れるのでしようか? あと、以前管理者にもっと活気のある施設にしてほしいと言われ、自分なりに頑張っていたことに対し張り切りすぎなくていい。と言われました。 こういうのは、どうなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    特別養護老人ホームの介護福祉士です。 まず労働基準法で労働時間制限があります 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。 残業をさせるには労働基準法36条【サブロク協定】により労使が合意すればできるようになるります。また残業に関しても月当たりの上限は45時間となっています。 あと夜勤はショートとロングがありますが貴殿の明けと言う記載からロングの16時間勤務と仮定します。 そうなると15日以上8時間残業すれば120時間です。サブロク協定結んでても違法ですね。そういった話は派遣社員で聞いたことあります。あと休日に関しても月当たり法定休日は4日取らなければなりません。恐らくこの休み4日もとれないのではないでしょうか。法定休日は厳密にまる1日24時間休まなければ休日とは言いません。 >張り切りすぎなくていい。 この言葉を貴方が聞いてモチベーションが下がる言い方をされたと思うなら、あまりいい上司の元で働いてないと言う事になりますね。

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  • 雇用契約書を交わしていますでしょうか? そこに普通は詳細が書かれており、質問者さまのサイン 印鑑が必要なのです。 勤務時間等に大幅な変更があったり、交わした書類と違う内容の勤務であれば、そこを訴えても良いです。 ただしです。 施設側も、人手不足で、そういう勤務体制にしないと、回らないのでしょうから、変更を会社に求めるなら退職となるでしょう。給料に魅力がないのであれば、退職もオッケイです。 逆に、質問者さまだけ、改善されて、残りの正職員全員が改善されなかったら、質問者さまは責められるでしょうね。「言ったもん勝ちかよー」ってな具合。 カブトムシのような勤務体制が、この先どこまで続くのか・・・・。新しい職員がしっかり確保されて、日勤復活 夜勤も激減になるのかどうか? そこの見極めってできますか?あと、今は無理して我慢してでも会社を助けてあげようと思える会社でしょうか? 質問者さま次第ですね。 似たような施設がありました。介護職員は、一斉に退職していきましたね。でも、そのうち介護職員も集まりだして、復活を遂げました。施設長も「失敗したー」と反省したのでしょう。と思いました。

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  • グループホームで働いてます。 自分の所も一緒です。 16時半から翌日9時までの労働で月に9回あります。 基本的には入り、明け、休みですが明けで入りもあります。 ひどい時は、日、入り、明け、早日、入り、明け、等あります。 人が居ないので仕方ない所も理解はしてるつもりですが、管理者からは一言もありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 法的には問題ありそうですが、問題を取り上げ 居ずらくなるよりは、転職された方が良い気もします。 本気に施設を変えるつもりならば、労働基準局や弁護士などに 相談に行っても良いと思います。

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