解決済み
四年生文理融合学部志望で←その学部に在籍しながら通信制大学で科目履修生として小学校教諭の免許(1種でも2種でも)を取得したいと思っています。質問1)自分が志望している大学は教職課程はあるのですが中学校保健体育の資格しか取れませんが全くなりたくありません。なので教育に関する科目のみを履修し、かつそれを通信制大学への単位を流用することは可能ですか? 質問2)教職課程を申請せずに該当教科を履修するまたは教職課程に申請しながら教職課程に組み込まれていない同学部の教科を履修することは可能ですか? 質問3)質問2のような状況になった場合中学校保健体育の教員免許を取らずに科目流用および小学校教員の免許を取得することは可能ですか? 質問4)教職課程に身を置きながら保健体育に関する科目を履修しないもしくは保健体育の科目以外を教職課程に進まずに履修し(質問1〜質問3)の条件を
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>質問1)自分が志望している大学は教職課程はあるのですが中学校保健体育の資格しか取れませんが全くなりたくありません。なので教育に関する科目のみを履修し、かつそれを通信制大学への単位を流用することは可能ですか? 流用できません。 ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「小学校免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で学習し、単位をとること」 「中学免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に中学免許を取得できる学部・学科・専攻で学習し、単位をとること」 「高校免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に高校免許を取得できる学部・学科・専攻で学習し、単位をとること」 ・・・となっています。 →そのため、 中学免許だけしか取得できない学部・学科・専攻で、教職科目・教科科目・教科教職科目の授業に参加して勉強し、 教職科目・教科科目・教科教職科目の単位をとっても、 その単位を、 小学校免許をとるための単位として使うことは、 原則として、できませんので、 小学校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て勉強しなおして、単位を全て取り直す必要があるため、 通信制で、 「ほぼ0からの再スタート」になります。 >質問2)教職課程を申請せずに該当教科を履修するまたは教職課程に申請しながら教職課程に組み込まれていない同学部の教科を履修することは可能ですか? 大学によって、 対応が異なるため、 わかりませんし、 なんともいえません。 >質問3)質問2のような状況になった場合中学校保健体育の教員免許を取らずに科目流用および小学校教員の免許を取得することは可能ですか? ※教育職員免許法では、 (例) 「中学免許を持っている人が小学校免許をとる場合は、 単位の流用を許可する」 「高校免許を持っている人が小学校免許をとる場合は、 単位の流用を許可する」 ・・・となっています。 →そのため、 教員免許を何1つ持っていない場合は、 単位の流用は、できません。 >質問4)教職課程に身を置きながら保健体育に関する科目を履修しないもしくは保健体育の科目以外を教職課程に進まずに履修し(質問1〜質問3)の条件を 大学によって、 対応が異なるため、 わかりませんし、 なんともいえません。 >科目履修生として小学校教諭の免許(1種でも2種でも)を取得したいと思っています。 ☆基本的に、 「他の大学・短大・大学院に通われている方が、 本学へ3・2年次編入や1年次入学される場合は、 本学では、二重学籍とみなしますので、入学を一切許可できません」 「他の大学・短大・大学院に通われている方が、 本学へ科目等履修生として入学される場合は、 本学では、二重学籍とはみなしませんので、入学と授業参加を許可します」 「科目等履修生の、 小学校免許の取得に必要な、 小学校教育実習事前事後指導・小学校教育実習 介護等体験事前事後指導・介護等体験 教職実践演習(小学校教育) への参加は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、 小学校教育実習事前事後指導・小学校教育実習 介護等体験事前事後指導・介護等体験 教職実践演習(小学校教育) への参加をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、 科目等履修生として入学された場合、 これらの科目の授業への参加は、一切許可できません」 ・・・といった、 <授業参加制限>をしている大学・短大が、非常に多いため、 →例えば、 「今、通っている大学には、小学校免許の教職課程がなく、小学校免許がとれないので、 個人で勝手に、他の大学・短大(通信を含む)と、掛け持ち学習・勉強して、 小学校免許を取得します!」 ・・・というのは、 基本的には、できません。
質問4は、途切れていますが、回答させてもらいます。 まず、国の定めた制度によって可能なこと・不可能なことがあります。また、各大学の規則で可能なこと・不可能なことがあります。 質問1 中学校や高校のみの教職課程での履修科目は、制度的には流用することは可能ですが、流用できる単位には上限が設定されています。 ただし、通信制大学が、全く流用を認めないことはありえます。また、科目等履修生の場合には、免許の申請は個人で行うことになると思います。最悪の場合は、申請時点で単位不足と判断されることがあります。 質問2 志望している学部の教職課程の科目を、教職課程登録なしで履修できるかという質問でしょうか。これは、各大学の教職課程の運用規定によると思います。このため、志望大学に問い合わせることになります。 質問3 質問1の回答の通り、流用は可能です。志望大学で該当科目を受講できれば、小学校免許取得に流用することは制度的に可能です。 質問4 流用科目を確保するため教職課程受講を登録し保健体育の科目を受講しないことが可能かということですが、これは大学により対応は異なります。 非常に悩まし問題ではあるのですが、ある大学に在籍しながら他の大学の科目等履修生として免許を取得する方法はお勧めできません。 いくつか理由はありますが、そもそもの話として教育実習を履修できないと思います。 介護等体験は志望大学で受講するにしろ、小学校教育実習は小学校課程のある大学で受講しないといけません。科目等履修生の教育実習を認めている大学は少なく、認めている大学でも卒業生やその大学の大学院生などに限られていると思います。
科目履修生なら二重学籍にならない・・・・・ たしかに、そのような場合もあるけど、 私の知る限りでは、科目履修生に教育実習を許可している 大学はありません。 質問者が本気で小学校教員になりたいのであれば 最初からその免許が取れる大学に行くべきです。 どうしても「いい大学」の卒業生になりたいのであれば その大学を卒業後に小学校教員免許が取れる大学に 編入すべきです。
うーん、二重在籍は基本的に禁止ですよ。わざわざ危ない橋を渡る必要はないかと。。。
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