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扶養範囲内と社会保険について。 派遣パートで、103万円以内で働く予定でしたが、今のままだと越えてしまうので、10月1…

扶養範囲内と社会保険について。 派遣パートで、103万円以内で働く予定でしたが、今のままだと越えてしまうので、10月11月で調節しようと思っています。 派遣先に伝えると、2ヶ月続けて給料が88000円以上だと、社会保険に入らないといけないと思うと言われました。 社会保険については、派遣会社からは何も言われていません。 今から調節しても、扶養範囲内にはならないということでしょうか? 扶養範囲内と社会保険はまた別の話でしょうか? 年間103万円以内であればいいと思っていたので、焦っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「扶養範囲内」は、危険な言葉と知って下さい。立場・用途によって、指すものが変わってしまいます。注意して使わないと、誤解が生まれます。 まず、第一の問題は、あなたは妻(配偶者)なのか、子なのかです。 取りあえず妻だとして書きましょう。妻ならば、今年からは、103万円はほとんど意味のないことに変わりました。103万円を超えても、大きな変化(負担)は生まれません。数百円レベルからの所得税・住民税が徐々に掛かるだけです。 ですから、妻は103万円以内に抑えて働く必要などなくなったのです。妻には「103万円の扶養範囲内」は死語なのです。 一方、 > 派遣先に伝えると、2ヶ月続けて給料が > 88000円以上だと、社会保険に入らないといけない の話は、その派遣先が大会社とかで、短時間労働者への社会保険適用を拡大している場合です。先ほどの話は、あくまで税金の話で、こちらは社保(健康保険+年金)の話ね。 週勤務時間20時間以上、月給8.8万円以上などの条件を満たすと、社会保険に加入させる義務が生まれる会社ってことです。派遣先の義務なので、派遣会社から言われてなくても不思議ではありません。 さて、この義務が発生するならば、社会保険に入らざるを得ません。会社が罰せらるる義務ですから、応じねば、クビを切られる恐れさえあります。 このような仕組みを理解された上で、「社会保険には入りたくない」と思われるなら、勤務時間数は週20時間未満、月給は8.8万円未満で勤務したい旨、申し出られましょう。

    なるほど:1

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