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労基法詳しい方。社員旅行を休む場合について教えてください。

労基法詳しい方。社員旅行を休む場合について教えてください。名目…社員研修旅行 費用…会社負担 扱い…月の休みとは別に業務を休んで社員研修旅行へ行きます 研修旅行という名目でも、完全にバケーションです。 2~3泊、例えばハワイ、韓国、ラスベガス等へ行きます。 今回、とある国へ行くことに決まりました。 その国は元々治安が悪く、その時期にはスリや誘拐等も非常に多く、旅行客は嫌煙する時期です。 また、現在、隣の地域を反社会団体が占拠しており、厳重警戒区域にも入ってます。 当方、妻が精神的な疾患を持っているため、長らく家をあけることが今は不安です。 昨年は参加していますが、初日はクラブ貸切で飲んで踊る。 翌日は観光ツアー(スタンプラリー) 最終日は帰宅 本当に何も仕事に関することはしていません。 このような理由も含め、バケーションの社員研修旅行へ行きたくありません。 名目上は業務なので行かなくてはならないことは理解しています。 これを休むことはできるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    名目ではなく、労働賃金支払いされるのかされないのか? されないなら業務ではないですよ。 また、これが業務ならば、 旅行内での拘束で8時間以上の割増賃金や、深夜手当、休日出勤割増賃金などの発生、休憩時間、休みなどの労働法まもらなければなりません。 通常はこんなことしたら、いくらお金あっても足らないので、やりません。 私の会社は、花見とかで賃金でますけどねw なんで、休むのは問題ないかと。 ブラック企業なら行かないと、 自分が危うくなります。

  • 研修旅行に行かないのであれば、 通常出勤して仕事をするか、 有給休暇を取得して休みか、でしょうか。

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