教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間内の即日解雇について質問です。 試用期間3ヶ月で9月8日から10月2日まで働いていました。 そして10月2日…

試用期間内の即日解雇について質問です。 試用期間3ヶ月で9月8日から10月2日まで働いていました。 そして10月2日の朝「もう来なくていいから」と解雇されました。 解雇予告はありませんでした。この場合「解雇予告手当て」なるものは適応されますか? ちなみに解雇理由は仕事を休んだことです。

続きを読む

575閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間中であっても雇用開始から14日を超えれば解雇予告が必要です。 解雇予告をしないあるいは30日に満たない場合はそれに応じた平均賃金の支払いが必要になります。 ただし試用期間か否かにかかわらず労働者の責による解雇(いわゆる懲戒解雇)で事前に労働基準監督署長に解雇予告除外認定を受けている場合は不要です。 休んだ前後の状況、回数によってはあり得ますが1回休んだ程度では懲戒解雇はまず無理だと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる