解決済み
試用期間内の即日解雇について質問です。 試用期間3ヶ月で9月8日から10月2日まで働いていました。 そして10月2日の朝「もう来なくていいから」と解雇されました。 解雇予告はありませんでした。この場合「解雇予告手当て」なるものは適応されますか? ちなみに解雇理由は仕事を休んだことです。
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試用期間中であっても雇用開始から14日を超えれば解雇予告が必要です。 解雇予告をしないあるいは30日に満たない場合はそれに応じた平均賃金の支払いが必要になります。 ただし試用期間か否かにかかわらず労働者の責による解雇(いわゆる懲戒解雇)で事前に労働基準監督署長に解雇予告除外認定を受けている場合は不要です。 休んだ前後の状況、回数によってはあり得ますが1回休んだ程度では懲戒解雇はまず無理だと思います。
はい、されます。。。
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