解決済み
必要ありません。 次の法律の抜粋を見てください。教育職員免許法第5条第1項というのが通常の方法(大学で必要な単位を修得)で教育免許を取得するときの規定です。この場合、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条の適用を受け「介護等体験」が必要になります。 一方、小学校教員資格認定試験に合格して教員免許を取得する場合は、教育職員免許法第16条の2に該当し、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第2条の適用がありませんので「介護等体験」は必要ありません。 ○教育職員免許法 (免許状授与の特例) 第16条の2 普通免許状は、第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 ○小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 (教育職員免許法の特例) 第2条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、盲学校、聾学校若しくは養護学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。)」とする。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る