解決済み
退職金そのものについては、法律の定めがなく、もっぱら会社の就業規則に委ねられています。したがって就業規則などの労働契約に記述が無ければ、なくても違法ではありません。 そして『質問』で一番気にされている退職金の「平均額」や「相場」について。 画像が平均的な退職金支給率表ですが、会社の就業規則、賃金規定又は退職金規定の最後のあたりに、画像のような支給率の係数表が記載された別表があるはずです。 通常、自己都合退職の場合は『勤続3年以上』でなければ退職金が出ないケースがほとんどです。 しかし今回のような会社の倒産などの場合は特殊なケースですので『勤続年数×40万円』という計算で退職金を支払うということに労使間で決着がついたのでしょう。 特殊なケースというのを除けば『1年以上2年未満の勤続年数』となりますので、1年を超えた端数月を切り上げるか切り捨てるかによりますが、定年退職の場合の勤続年数1年か2年に該当し①退職時の基本給(月給)×②退職金支給率(勤続年数1年の場合は1.20、2年の場合は2.40)=退職金となりますので、自分の給料から算出される金額と今回支給される退職金額とを比較されれば、おおよその違いが分かると思います。(あくまでも参考程度に留めてください。)
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