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職業訓練校の受講資格について

職業訓練校の受講資格について現在、9月20日付けで自己都合で退職し、現在離職票を待っている状態です。 そこで質問なのですが、4月から始まる職業訓練校の受講を失業手当を貰いながら受講することは可能なのでしょうか? 色々調べてみたのですが、手当てをもらえるのは3ヶ月の待機期間を過ぎてからの給付だというのはわかるのですが、日数をどう計算したらいいのかがわかりません。給付期間は90日です。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    雇用保険を受給しながら訓練校に通う場合、受給できる日数(90日)のうち決められた残日数が残っていなければ応募ができません。 あなたがいつ手続きをするかによっても違いますが、流れで言えば待期7日後給付制限3か月、その後も失業の状態が続いていれば受給対象となっていきます。 なので、例えばもし明日手続きすれば10月2日~8日待期、10月9日~1月8日給付制限、1月9日以降が受給対象となり、4月の初旬辺りで受給終了となる計算になります。(あくまできちんと就活し認定日に安定所へ行き、バイト等もしていない場合の話ですが) 訓練校の入校日前日までの残日数がちゃんと足りていれば申込はできると思いますが、足りていなければ申込は無理でしょう。 また、せっかく申し込んでも選考で落ちる可能性も十分あり得ます。 それと、訓練に行くことが正式に決まるまでは就職活動が最優先です。 訓練に行きたいから就職活動ができないということであれば、雇用保険の手続きもできないと思いますので気をつけてくださいね。

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