解決済み
失業保険と介護・保育が重なってややこしい話なのですが、アドバイスいただけると助かります。 1児の母です。子は保育園に通っています。 1年ほど前に、身内が要介護になったため退職しました。その際に特定理由離職者として手続きをして、今現在まで失業保険の受給期間を延長しています。 また、子の保育事由を「就労のため」から「介護のため」にしています。 3ヵ月前に、友人から手が足りないので在宅ワークを手伝ってくれないかと頼まれ 介護も慣れてきて時間が空いてきたので、1日2時間程度の翻訳ライティングを行っています。 (4時間未満だから、失業保険の申請をして求職中として失業保険をもらいながら働こうと思っていましたが しないままずるずるきてしまいました。) 月に稼ぐのは、多くても3万円に届きません。 ふと、子の保育事由を「介護のため」から「就労のため」に変えないといけないのではないかと思い立ち 数か月働いて今更ですが保育園の事務の方に確認したところ 就労証明書と事由変更届を出してくださいとのことでした。 長くなりましたが、ここから質問です。 ■1、保育事由を変更する必要はありますか? 調べたところ、私の働き方では就労証明書を出すのには個人事業主としての届が必要みたいで 自分で聞いておいてなんなのですが、はっきり言うと面倒くさいです。 加えてそこまで稼いでいるわけではないので、保育料は変わりません(計算済です)。 そもそも介護している状況は変わらないので、保育事由はこのままにできたらと思っているのですが これは違反になるのでしょうか。 ■2、保育事由を変更したら、失業保険はもらえないでしょうか? 就労時間が1日4時間未満でも就労証明書を出すということは、 働いているとみなされて失業保険はもらえないのでしょうか? それとも、ハローワークは別の団体だから普通にもらえるのでしょうか。 以上となります。 何度か質問のやり取りをさせていただきたいので 知恵コインは多めにさせていただきました。 よろしくお願いいたします。
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①変更する必要があるかどうかは、あなたが就労と介護のどちらに重きを置くかによります。 質問文を見る限り仕事は介護の片手間にやっているようですので、そのままで問題ないのではないでしょうか。 例えば月20日間フルタイムで仕事をして、お身内の方はその間デイサービスなどを利用するというようなことであれば事由変更の必要が出てきます。 正直これはあなたの匙加減です。 事由を就労に変更すると、時間外や延長保育をしているところは対応してくれたりします。介護ではおそらく9時5時くらいの固定ではないでしょうか? ただそれ以上のメリットがあるかは、やはりお住まいの子育て支援課などに確認をしないとわかりません。 ②ということで労働証明は出す必要を特に感じませんが、出したからといって失業保険がもらえないかと言われるとそんなことはないです。 あまり大きな声で言えるものではありませんが、上手に失業保険を受け取ってください。
1.変更する必要があるかどうかは 役所の所管課に確認してくださいとしかいいようがないです。 何で保育園の事務員に聞くのか不明。 2.週20時間未満の労働については認められていますが、 就職したと認識されれば受給資格を失います(失業者ではないため)。 ただ、保育園に就労証明出してもハロワへ伝わることはありません。 あと、失業保険の説明会で失業認定日に提出する、 失業認定申告書に仕事をしたら記入するよう言われているはずです。
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