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教習射撃認定申請を1週間前に申請して申請まちなのですが、面接の時に上層部に調査したものを提出しないと行けないときいたので…

教習射撃認定申請を1週間前に申請して申請まちなのですが、面接の時に上層部に調査したものを提出しないと行けないときいたのですが、その上層部とは各都道府県の公安委員会なのでしょうか?北海道だと札幌の公安委員会なんでしょうか? その上層部に行く前に同僚や親に聞いて回ってその聞いた内容や面接で聞いたものをまとめて渡す感じなんでしょうか? 一般的にはその申請が降りる期間はいつくらいで降りるものなのでしょうか? 各都道府県によって変わるのかもしれないですが、ちなみに北海道です

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回答(4件)

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    >その上層部とは各都道府県の公安委員会なのでしょうか? 各都道府県の警察本部、若しくは警察署長だと考えられます。 以下は、とある県の「銃砲刀剣類所持等取締法に基づく事務取扱いに関する訓令」の一部抜粋です。 (銃砲刀剣類の所持許可) 3 署長は、第1項の申請がけん銃、空気けん銃、ライフル銃若しくは現に猟銃等を所持していない者が所持しようとするライフル銃以外の猟銃若しくは空気銃に関するものであるとき、又は国際競技に参加する外国人の銃砲若しくは刀剣類に関するものであるときは、同項の調査後、けん銃等所持許可進達書(様式第18号)により本部長に進達するものとする。 >内容や面接で聞いたものをまとめて渡す感じなんでしょうか? そうだと思います。 決裁するのには、判断材料が必要ですから。 >申請が降りる期間はいつくらいで降りるものなのでしょうか? 質問者さん言うように、これは各都道府県で違うらしいです。 当方は熊本県で今年の7月に許可を取得しましたが、射撃教習認定は申請28日目に、所持許可は申請31日目に許可が下りました。(日数には土日祝日を含みます。) それから、これは本当かどうかわかりませんが、申請者が「既婚・子持ち・家持ち」だと早く、「独身・賃貸」だと遅いと聞いたことがあります。 あと住所地と本籍地が違うと、本籍地にも照会するため遅くなるとか。

  • 行政手続法という法律があります。 公務員の怠慢・嫌がらせ・不公平を防ぎ、行政手続きスムーズに行なわせる為の法律です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E... http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B3%E8%AB%8B それでこの法律に基づいて、それぞれの役所で各種許認可につて「標準処理期間」というものを定めて、これをなるべく遵守しなければなりません。 ただしこの期間内に絶対処理しなければならないということではありませんが、超過する場合は、超過する旨と、理由を文書で申請者に連絡をしなければなりません。 超過には当然正当な理由が要りますし、あまりに大きく超過する場合は、文句をつけて当然ですし、法の精神に反しますから、行政不服審査の対象となります。 また公務員としては、標準処理期間に沿うべく努力しなければなりません。 貴殿の場合は教習射撃の許可申請という事になるのですが、これの標準処理時間は?と検索したら北海道警察では30日です(全国共通) この日数には、役所の休みの日は入りません(土日および祝日) ですから祭日の日数にもよりますが、実質1月半程度になるでしょう。 法律的には上記の定めなのですが、けしからんことに大幅に超過する事が間々あります。 あまりに超過するようなら催促してもかまわないと思います。 ただですね、この処理期間が定められてからかなりの時間が経っているのですが、それ以後、調査などはさらに煩雑になっています。 まして現場の警官は事件がおこればそちらも対応しなければなりませんし、ある程度、大目に見て待っているしかないと思います。 銃砲関係の許可権は都道府県の公安委員会にあります。 ただし公安委員会は各都道府県警察と事実上一体です。 教習射撃やライフル銃の許可は警察本部の決裁事項です。 空気銃、散弾銃は署長の決裁だったのですが、近年は散弾銃も本部にお伺いを立てるような話も聞いております。 担当官が制作した調査報告書は→生活安全課長→署長→北海道警察本部と書類が回ります。 それまでで、その上の警察庁とか国家公安委員会までは個別の許可には関与しません。

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  • 空気銃の許可は所轄署内で処理で装薬銃になると、県の公安委員会って聞いた事が有ります。 たしか基本的には35営業日数のはずでしたが私は半年待ちました。 となりの区は3ヶ月とか、あまり宛にはなりませんね。 3ヶ月したら、電話して見ると良いかもしれません、私は半年経って翌日電話したら「まだだよ」と言われましたが2日後に下りましたよ

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  • 公安委員会は実際に調査を行ったりしません。所持許可証に押してあるハンコは確かに公安委員会のものですが、調査をするのも許可を出すか出さないか決めるのも警察です。 警察が「上層部」とか「本部」とか言ったときに、その言葉が指しているのは警察庁です。各都道府県の警察は「支部」にあたります。東京の場合は警視庁、埼玉県の場合は埼玉県警が「支部」で、東京の桜田門(警視庁の隣)でそういった支部を「管理監督」している総本山が警察庁です。 実際の調査などは各都道府県の警察署が行いますが、そこから先、その調査結果を見て許可を出すか出さないかを判断するのがどこかという部分が、いろいろと変わってきています。昔は各都道府県の警察署で判断していた(支部判断)こともあったようですが、許可を出しちゃいけない人に出しちゃったとか、支部が銃に詳しくなかったんで許可を出しちゃいけない銃を許可しちゃったみたいなことが相次いだので、そういったこともぜんぶ「本部マター」になった、みたいな話を聞きます。どこまでが本部マターでどこまでは支部判断なのかは公開されてる情報じゃないため、また聞きのまた聞きみたいな話になって真偽はアヤフヤですが。 全国から集まってくる調査結果、それこそ酒は飲むかとかご近所付き合いはどうだとか借金はあるかとか収入はいくらで支出はいくらだとか、微に入り細に入り徹底的に調べた分厚い資料を一個一個確認しなきゃならないんだから当然のことですが、昔に比べるとずいぶんと時間がかかるようになりました。普通に半年とか待たされますし。

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