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至急です。給与所得者の扶養控除等申告書を提出できる時期について。

至急です。給与所得者の扶養控除等申告書を提出できる時期について。今スーパーのパートで働いていて、必要とされてないのをわかってないと言ってるのを聞いてしまいました。 もうそこには行きたくないです。 新しいところで働こうと思ってるのですが、(面接もまだです)今のところに給与所得者の扶養控除等申告書を提出しました。 10月から3月までの契約もしたばかりです。10月に入って辞めることを告げて書類を提出した場合(おそらく、1週間以内に行くことになると思います。面接は明日に行くかもしれません。) 給与所得者の扶養控除等申告書を新しいところに提出できるのはいつになるのでしょうか?やはり11月からでしょうか? 昨日9月30日で働いたのは最後になります。まだ勤務先にはやめることも何も告げていません。 必要とされてないという場に、はちあってしまったので、本当は行きたくありません。 特に返すものもなく、このまま自然消滅したいです。 もし何も退職手続きをしなかった場合は給与所得者の扶養控除等申告書を新しく提出できるのはいつになるのでしょうか? また年末調整のこともよくわかりません。4ヶ月程度働いたのですが、このことは年末に何もしなくても勤務先にわかってしまうのでしょうか?履歴書にはここでのパートは書きたくありません。 よろしくお願い致します。

補足

お返事ありがとうございます。会社で保管されてるんですね。 では税務署には何も告げていないということなんでしょうか? 何かを告げないと(この人がここで働いているのような)税務署から提出を求められるということはないように思います。 提出を求められるときはどのようなときなんでしょうか? 2箇所以上に提出することはできないとよく見るのですが、 提出できない仕組みがわからないのです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等(異動)申告書は提出を求められたら提出すればいいだけです。 法律上は、当年の最初の給与の支払いを受ける日の前日まで となっていますが、それほど厳格なものではありません。 なぜなら提出先は、給与の支払い者である会社であり、この申告書は、給与の支払者を経由して、その支払者の所轄税務署に提出するのが建前になっているだけです。 税務署から提出を求められた場合のほかは、給与の支払者において保管することになっているんです。 根拠条文 法194条①、措法41条の14③、41条の15②、規73条① >また年末調整のこともよくわかりません。4ヶ月程度働いたのですが、このことは年末に何もしなくても勤務先にわかってしまうのでしょうか?履歴書にはここでのパートは書きたくありません。 源泉徴収表の提出を求められると思いますよ。 提出せずに、自身で確定申告すればいいだけですが。 雇用保険に加入されていても、雇用保険被保険者証は、前々職のを提出すれば問題はありません。 補足への回答 あまり真剣に考えなくていいです。 所得税法上の「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には」という文言から、「働かれておられる時が重なっていると認められる場合」と解釈出来ます。 A社に勤めていて退職し、同じ年にB社に勤めるようになった場合であれば、A社に提出、B社に提出ということはあるでしょう。 いずれにしても、年末調整するのは、再就職先になるでしょうから、再就職先には提出する必要があります。 税務調査の際に提示を求められる可能性はありますが、それ以外では通常ありません。 再就職先が入社時に提出させるか、年末調整時に提出させるかわかりませんが、求められたときに提出すればいいです。 給与計算ソフトには、乙欄がない場合が多く提出しなくても提出しているということにしているケースが多いです。 実務的には、年末調整までに提出させれば問題ありません。

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