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障害年金について質問です。 現在45歳で26歳から人工透析をし障害者手帳1級です。 当時、障害年金を受けようと市役所…

障害年金について質問です。 現在45歳で26歳から人工透析をし障害者手帳1級です。 当時、障害年金を受けようと市役所に行き確認したところ勤めていた会社が年金未払いだった為、未納という事で障害年金が受けられませんでした。 給料明細など証明するものがありません。 このような場合会社の責任などはないのでしょうか? 障害年金は諦めるしかないでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >現在45歳で26歳から人工透析をし障害者手帳1級です ・それなら初診日は26歳の時ではないでしょうから、その初診日が20歳前にあるなら要件は関係なく20歳前傷病による障害基礎年金が請求可能ですし、初診日が20歳になってからあるなら初診日前日までの国民年金納付の条件をクリアしていないと申請できません いくら重い障害で身体障害者手帳1級でも、障害年金は条件を満たしていないと申請できません >障害年金を受けようと市役所に行き確認したところ勤めていた会社が年金未払いだった為、 ・役所じゃなく、年金事務所できちんと確認したんでしょうかね 厚生年金の加入記録は年金事務所じゃないと分からないですよ 役所では国民年金の納付記録しか分かりません 初診日に厚生年金加入してて要件をクリアしてれば障害厚生年金が請求できますけど、初診日までに本当に厚生年金加入の手続きが行われてて、給料から保険料が引かれてたのでしょうか >給料明細など証明するものがありません。 ・確実に厚生年金に加入してて、給料から厚生年金保険料が引かれてたことが証明できないと会社の責任は問えないと思いますよ 証拠が提示できなければどうにもなりませんし、時間が経ちすぎてて訴訟を起こすのも非常に困難かもしれないですよ 何故、そのとき動かなかったんでしょうか その時なら何とかなったかもしれません >障害年金は諦めるしかないでしょうか? ・初診日が20歳になってからある場合は、初診日前日までの国民年金納付の条件がクリアできていなければ、どうすることもできないです お大事に

  • 投稿文によると、厚生年金ですよね?そうなると確認は役所じゃなくて、年金事務所じゃないですか? まっ!それはさて置き、初診日などもちゃんと調べた上で、駄目という結論になったのですよね? そうであれば、人工透析をする原因となった障害での障害年金受給は無理です。 厚生年金に関して、給料明細などで、厚生年金が控除されている証拠があれば、責任の追求が出来ると思いますが、証拠がないと、「うちは雇用形態が違うので社会保険加入してないですよ。」なんて言われ兼ねないですね。 一度、法テラスなどを利用して会社の責任についての相談をして見ては如何でしょうか?

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  • 人工透析に至る原因の病気の初診日は何時でしょう? 20歳未満であれば、納付要件は問われません。

  • 初診日が20歳前なら年金の納付要件は問われませんが障害厚生年金ではないです。

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