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石綿取扱作業従事者の特別教育についてです。

石綿取扱作業従事者の特別教育についてです。各、機関で特別教育を実施しているかと思うのですが、石綿作業主任者(会社に1名いるので)が個別に講習をすれば特別教育と同じでわざわざ機関で受けなくても良いと聞いたのですがどうなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    事業者が、石綿の作業主任者を持っている者を講師として、石綿の特別教育をすることは可能です。 特別教育を行う際には、科目・時間・教材・講師名・名簿・修了証番号などの記録を残し、修了者に証明をしないとなりません。 これが無いと、いくら受けていると言われても、証明できないので無資格扱いになることがあります。 社内で教育が出来れば、改めて別のとこで受講する必要はありません。

    ID非公開さん

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