事業者が、石綿の作業主任者を持っている者を講師として、石綿の特別教育をすることは可能です。 特別教育を行う際には、科目・時間・教材・講師名・名簿・修了証番号などの記録を残し、修了者に証明をしないとなりません。 これが無いと、いくら受けていると言われても、証明できないので無資格扱いになることがあります。 社内で教育が出来れば、改めて別のとこで受講する必要はありません。
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