教えて!しごとの先生
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至急です。高校生です。今日からバイトでマイナンバーのカードを持参するように言われたんですが、親に言うのを忘れてしまっても…

至急です。高校生です。今日からバイトでマイナンバーのカードを持参するように言われたんですが、親に言うのを忘れてしまってもらわないまま仕事に行ってしまって、バイト先に持っていけないんです…。自分が悪いのはわかっていますが初っぱなからこんなミスしてしまい店側にどう思われるか怖いです。マイナンバーがないと働けないんでしょうか?どうしたらいいでしょうか…

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問のケースは違法なことをしまくっている 酷い会社だと思うので即刻全商連と労働基準監督署に相談してください。 マイナンバーなどなくても働けます。 プライバシーを守ることを考えてマイナンバーを提出しない人も大勢おります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10194569365 ちなみに マイナンバーの記載されているものは ・マイナンバー通知カード ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された住民票 があります どれでも同じ番号が書いてあります。 カードをつくらないと、番号はわからない なんてことはありません。 ・マイナンバー通知カードは2015年10月5日時点の住民票所在地を基に世帯主に家族分 まとめて 個人番号の通知が送られてくるものです 番号の通知だけのものです ・マイナンバーカード(個人番号カード)は 公式サイトの説明をそのまま引用しますと 【マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます】 ・今までも存在した「住民票」にマイナンバーが記載されたものです それぞれ法的な位置づけが違います。 賢い人は マイナンバー通知カードやマイナンバーカードを持たず 住民票から自分のマイナンバーを知るようにしていますね。 マイナンバーに関する 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 には 第七条で 「通知カードの交付を受けている者は」~ 「しなければならない」 という文章が複数存在して 更に第十七条 で「個人番号カードの交付を受けている者は」「しなければならない」 という文章が複数存在します つまり マイナンバー通知カード交付を受けていたり マイナンバーカードを受け取っている人は それだけで 法的義務が増えてしまっているのです。 だから マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです 住民基本台帳の記載事項に変更がある場合や(住所移転等を含む)、紛失、婚姻などをすると マイナンバー通知カードやマイナンバーカードの記載内容を変更するので持参する義務を負います。マイナンバー通知カードを受け取っていなけばこの法的義務が消えます。 問題なのはマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを受け取ることによる「今現在の義務」ではなくて「将来追加される恐れのある義務」です。 新たに追加される義務が何になるか不透明ですが、かの住基ネットの時ですら表向き「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」と言いながら住基カードに従来の住所氏名生年月日以外に財産や病歴や海外渡航歴など10以上の項目を組み込む計画を極秘裏に進めていて後になって発覚しました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10194176040 ↑の④参照 従ってマイナンバー通知カードを受け取ることで今法律に定められていること以外の地雷(隠れ義務)がある可能性も否定できません。 将来はこのようなことから マイナンバー通知カードを受け取った人とそうでない人で大きな開きが出てくる可能性があります マイナンバー通知カードやマイナンバーカードを持つ必要はなく 賢い人ならば 元々通知カードを受け取り拒否しているか、受け取っても返納していますよ。 それから マイナンバーカードを持ってくるようにいわれたとのことですが 質問者様の聞き間違いであると願いたいです。 もしこれが 事実だとしたら 犯罪になりえる話です。 (マイナンバーカード=個人番号カード) 以下は 1番目のリンクを読んでいれば出てくる話ですが 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 つまり、マイナンバーカード(個人番号カード)を作るどころか アルバイト先にマイナンバーを伝えなくても何の不利益もないってことです。 もしもマイナンバーカードを作るように強制すると 刑法上の強要罪に問われます。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 ちなみに刑法222条の脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫と違って強要は人に義務のないことを行わせることが追加される分脅迫より罪は重くなります。 ですから 宮内庁に「天皇陛下を殺す」と脅迫電話をかけたりするより罪は重いんですよ。 私が質問者様の立場なら マイナンバーを提出しないで納得してもらいます。 マイナンバーは提出しなくても不利益はないが政府回答で また提出することで冒頭のリンクの通り将来とてつもないデメリットをかぶることになります。 なお 知恵袋にはマイナンバーを提出しないと給料を払ってもらえない、払わなくてもいいというとんでもない悪質な回答者がいますが、マイナンバーの提出未提出と給料の支払いは何の関係もありません。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 給料を払うのはあたりまえなんです。 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ なお 顔写真付き身分証明としても マイナンバーカードは紛失時の悪用リスクが高く、身分証明能力も免許証類やパスポートより劣るので 申請はありえないです http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194341597

  • マイナンバーかかれている通知書でも良いですよ

    ID非表示さん

  • 次回で大丈夫ですよ。心配ない。

  • マイナンバーがないと働けないということはありませんので、安心してください。 次の出勤日には必ず持ってきます!すみませんでした!とバイト先に言えば、特に何か思われることはありませんよ(^^) 会社で入社手続きの担当をしていますが、初出勤日に書類を忘れてくる方なんてたくさんいますよ。大丈夫です。

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