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条例違反により逮捕され、釈放後、在宅捜査中です。 警察の取り調べがすべて終わり、今後検察から呼び出しが来ると警察から言…

条例違反により逮捕され、釈放後、在宅捜査中です。 警察の取り調べがすべて終わり、今後検察から呼び出しが来ると警察から言われています。そこで質問があります。〇懲戒免職になることは間違いなく、職場、検察ともに処分待ちの状態で、アルバイトをすることは可能でしょうか? 正直自業自得としか言えないのですが、今後人生をやり直すためにもすぐにでも働きたいと考えております。皆様の知恵をお貸しください。

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580閲覧

hjw********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    アルバイトだろうが正社員だろうが、まったく問題ありません。 ただし何かあって急に連絡がつかなくなったりすると、職場に迷惑を掛けますから、状況が落ち着くまで(刑事処分の結果が出るまで)の間は、単発・短期のバイトにとどめておいた方がいいかもしれませんね。

    mob********さん

  • 誰でも生活があるんだから、働くことは差支えないでしょうね・・・ ただ、現在在籍している会社の処分を待つよりも「一身上の都合」として自主退職した方がいいケースもあるのでね・・・ まあ、自分から口外しない限りは前歴などは転職した勤務先にバレることもないでしょうから・・・?

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    なるほど:1

    ちょい悪会社役員でドットコム!さん

  • 弁護士に相談できないなら、警察に直接聞いてください。

    Jackieさん

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