教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

静岡県で介護の仕事を正社員で働いています。 介護福祉士を持ち、社会福祉士やケアマネジャーを目指している最中です。 最…

静岡県で介護の仕事を正社員で働いています。 介護福祉士を持ち、社会福祉士やケアマネジャーを目指している最中です。 最近、施設長に有給休暇の申請をいれたのですが、人手不足を理由にして有給休暇の取得を認められなかったです。以下が質問です。 1、有給休暇の取得を認めないのは、法律違反でしょうか? 2、もし合法なら、泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 3、もし違法なら、どの様にして立ち回れば有給休暇の取得ができますか? 4、又は、退職するべきでしょうか? 退職するべきなら、引き留め等を受けないような完全な退職方法があれば教えて欲しいです。人手不足を理由に退職届けを施設長が突っぱねるかもしれませんし。 5、そもそも、人手不足は従業員(現場介護職)の責任では無いですよね。 持論としては、介護職に対する給与が低過ぎるのが原因だと思います。そもそも、最低賃金以下の基本給+処遇改善加算を加えて漸く最低賃金をこえる。なので最低賃金をクリアしてますよ。これは、アリなんですか?(いつかの電話労働相談では問題ないと言われて唖然としましたが…) 誰か教えてください…。 当時書いていた有給の理由: 一日休暇を増やしたい為 残り有給日数: 当時の施設長が管理をしていなかった為、日数自体が不明。 労働規約に沿うと12日あると説明されたが…。

続きを読む

189閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1労働基準法違反です。 2違法ですから泣き寝入りする必要は、ありません 34退職する必要は、ありません。改善したらどうですか? 改善するには労働組合を、つくるしかないです 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 1.有給休暇の取得を認めないのは、もちろん労働基準法違反です。ただし、「この日はほかにも有給休暇を希望してる人がいるから、別の日にしてもらえないかな?」っていうのは認められています。 2.法律で認められた権利ですから、泣き寝入りをする必要はありません。 3.施設長に「労基署に聞いてみたら、法律違反だと言ってましたよ」と言ってください。労働法を知らない管理者は、これでたいてい「労基署が来たらまずいかな」と有給休暇を認めます。何度申し入れても埒が明かないなら、ホントに労基署へ行って相談すれば、指導には応じてくれると思います。 4.退職するかどうかは質問者さんの自由ですので何ともいえません。ただ、私が思うのは、有給休暇を取得させないのは事業所が悪いのであって、自分の責任でもないのに辞める必要なんかないと思います。 5.人手不足の問題は、介護業界に限らず、どこも深刻ですね。安い給料でも募集すれば来るからと、本気で待遇改善に取り組まなかったツケが回ってきているのだと思います。

    続きを読む
  • 1、有給休暇の取得を認めないのは、法律違反でしょうか? 時期を変更するよう要請できるが、有給をとらせないのは 法律違反。有給取得の理由は、自己都合でよい。 他の働いているひととも、話し合って、有給がとれるように 業務改善を要請しましょう。「連合」にも、相談窓口があります。 人手不足は、経営側の問題で、労働者には関係ない。 有給取得を宣言して、休めばよい。不利益がでたら、もより の労基署に通報して対処してもらいましょう。 退職は、就業規則で定めがあるか確認しましょう。特記が なければ、2週間前に退職届をだせば、退職できます。 (1か月前とかの規定をしているとこがある、この場合 は早めるには会社と調整が必要) 退職理由は、「一身上の都合」でよい。 宛先は、経営者とすること。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

介護福祉士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社会福祉士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる