消費生活センターが注意喚起しているオーディショントラブルと同じ流れですね。 金額が低いのが救い。 トラブルの特徴として (申し込んだ人は) ・オーディションだと思っている。 ・勧誘方法が訪問販売に該当するケースがあることを知らない。 ・将来的に収益が得られると思っている。 (業者は) ・単なる習い事教室の契約をしたに過ぎないと思っている。 面接の連絡をして呼び出して、事務所内で授業料の話が突如として出てきた場合は、アポイントメントセールスという訪問販売の一種に該当します。 その場合、法定書面が無ければクーリングオフのカウントダウンはされません。 また、将来的に仕事が得られるような契約で負担金をすでに支払っているのであれば、業務提供誘引販売取引となり20日間のクーリングオフができます。 同様に法定書面を受け取っていなければカウントダウンはされません。 もし、揉めるような兆候があれば、迷わず消費生活センターにオーディショントラブルに巻き込まれたと相談し、詳細な契約の経緯について説明してみてください。
おかしくはないですね。 契約書がないということは正式な契約はないということです。 契約がないのですから、あいては別に何をする義務もありません。 まだ契約してどうこうするほどではない、と思われているのでしょうが、使えないと思われているのか、使えるかどうか判らないからもう少し見定めようと思われているのかはわかりません。
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