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スルガ銀行の行員の賞与は、融資実績が、、、てことは、銀行員によるスルガ銀行への詐欺罪が成立しますが、、、

スルガ銀行の行員の賞与は、融資実績が、、、てことは、銀行員によるスルガ銀行への詐欺罪が成立しますが、、、https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20180817-00000038-nnn-bus_all ということは、銀行員がスルガ銀行へ民事的にも賠償責任があることになりますが、スルガ銀行は、ちゃんと銀行員から回収するでしょうか? 刑法246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    銀行員が、不正行為と認識し 独断(上司の許可無く)で融資を行い、銀行に損害を与えたら、会社に対する「背信行為」と看做され「損害賠償」の対象に為り得ます。 今回の事件は、一銀行員(個人)の判断とは思えないのでが・・・如何でしょう。

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