解決済み
刈払機取扱資格について。農作業(農作物の出荷)で草刈りをするので、ホームセンター(カインズ)で電気式タイプと、エンジン式タイプの刈払機を見て来ました。 電気式とエンジン式ではどちらが資格が必要なのかわからないので、店員さんに聞いたところ、刈払機を扱うのに資格はないそうです。講習修了証も必要ないそうです。 誰だよ~刈払機を扱うには資格というか、刈払機取扱講習修了証が必要だと言ったのは … チェーンソーも必要ないそうです。
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>刈払機を扱うには資格というか、刈払機取扱講習修了証が必要だと言ったのは … >チェーンソーも必要ないそうです。 少し誤解がおありのようですから説明いたしますと、 刈払機やチェーンソーについて仰っている資格は、資格というよりは教育なんです。「正しい使い方を教える」というものとご理解いただくのが良いかと思います。 この教育の義務は、労働安全衛生法という法律が、事業者(会社)に課しているものです。 会社が従業員に刈払い機を使う仕事をさせるのなら、従業員が正しく安全に刈払い機を使えるように、使い方を教えなさい。ということです。 その教育が「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 」というものです。
刈払機取扱作業者安全衛生教育は法律で定められたものではありません。 ■解説■ 基発第66号により定められた安全衛生教育を修了した者を 刈払機取扱作業者と呼びます。 あくまで 政府の通達で定められたもので 法律で定められたものではありません。 また 刈払機の使用は 労働安全衛生規則第36条に定める『特別教育を必要とする危険有害業務』 に含まれていません。 基発第66号において『特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務』としています。 刈払機取扱作業者安全衛生教育は『特別教育に準じた教育』です。 (準ずる、準じるは それではないけど同じような みたいな意味です。) ついでに チェーンソーは『特別教育を必要とする危険有害業務』で義務であり 事業者は作業者に特別教育を受けさせないといけません。 ★総括★ 法律で刈払機取扱作業者の取得は義務としていない。 ただ、政府の通達で取得を推奨している。 チェーンソーの業務では事業者は作業者に特別教育を受けさせる義務がある。 ●私見● 義務ではないので、教育を受ける受けないは あなたと会社が安全についてどのように考えているかの問題です。 私は政府が推奨している教育を受けないで作業することは 安全対策不十分と考えます。 また何か事故をしたとき、教育を修了していないことが裁判等(民事)に影響を及ぼす可能性もあります。
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