解決済み
ベビーシッター業で従業員を雇うのですが、 そうすると労災保険に加入が必要になってきます。そこで労災について調べてみると「「請負」という働き方をしている場合や、代表権や業務執行権を持つ役員などは労災保険に加入できません。」と言う一文を見ました。 これってベビーシッター業も加入できないということなんでしょうか? ベビーシッター業って請け負いですよね?
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業種に関係なく従業員を1人でも雇ったら会社は労災保険に原則加入しなければいけません。 質問者さんの言っているのは会社の入っている労災保険が適用されない人のことです。 従業員ではなく請負として外注扱いになるなら会社の労災保険は関係なくなりますし、役員は労働者ではありませんから労災保険の対象外です。 要はベビーシッターを従業員として雇うのか(会社が加入した労災保険の適用者)、個人事業の人として契約するのか(会社の従業員ではないので会社の労災保険は当たり前に適用されない)です。
完全な請負なら労災保険に加入する義務はありませんよ。 ただ雇用契約を結んだり、実体的に雇用契約である場合などはその限りではありません。 例えば請負であっても 「勤務時間やシフトが細かく決められ管理されており、自由にならない」 「報酬が時給計算や日給計算などである」 こういう場合は実体的に雇用関係とみなされます。
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