教えて!しごとの先生
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タクシー会社勤務(社員)の者です

タクシー会社勤務(社員)の者です後部座席シートベルト着用が義務化され それに伴いお客様へのシートベルト着用の声掛けを会社から義務付けされましたが 自分は声掛けによるお客様とのトラブルが怖くて声掛けが出来ずにいたところ 会社から解雇を匂わされました 仮に解雇になった場合退職理由は会社都合になりますでしょうか? 違反や違法で懲戒になった場合は会社都合にならないと聞いたことがありますが 声掛けをしないのは会社からの命令「違反」に当たるのでしょうか・・・

補足

この相談が出来る公共機関を教えて頂けたら幸いです

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211閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    シートベルト着用の声掛けは義務の様なものですし、会社から命じられている事を行わないのですから命令違反です。 ただ実際に辞めさせられるならば、会社が解雇するのではなくあくまで自己都合での退職に追い込まれるでしょう。 仮に会社都合だと解雇になり、再就職の際に色々不利になったり、就職の時に前歴紹介でロクな事を言われないと思います。 まぁそれ以前に声掛けしてトラブルになる事なんてほぼ無いのに、そこまで拒否するのが不思議です。

    1人が参考になると回答しました

  • タクシードライバーです 質問者も ディスるつもりは ありませんが、 自身の立場を理解してください 当たり前 人に言われてする事ではありません、 タクシードライバー 失格です 貴方を守る為の 言動です 人身事故で 免許がなくなりますよ あまりにも 馬鹿馬鹿しいです タクシーに向いてません 転職を考えましょう

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  • 弁護士に相談すると30分5000円の相談料をとられ、会社との交渉を頼むとまたお金がかかります。 もし解雇となった場合、懲戒解雇ではなく普通解雇であることを理由とした会社都合退職の離職票を求めめたらどうですか。 労働局に あっせん という制度があるので、利用したらいいです。 https://www.youtube.com/watch?v=KcMhYYNMyqA&t=87s あっせん は労働基準監督署を通じて申し込めばいいです。(無料でできます)

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  • 解雇であれば、すべて「会社都合離職」です。 ただし懲戒解雇は除きます。懲戒解雇は労働基準監督署がその理由を認めないとなりませんので、会社の勝手にはできません。 「法で義務づけられた行為を行わない」というのは、結構グレーゾーンですね。会社の権威を失墜させる行為ですので、懲戒解雇が認められる可能性も十分にあります。 ちなみにですが、懲戒解雇を言われる前に退職届を出してしまえば、自己都合退職で済むと思います。 解雇あるいは退職に関するトラブルは民事問題なので、労働基準監督署などの行政機関は不介入です。相談するなら弁護士になります。

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