解決済み
大阪にあるの市立○○病院の病棟で働いている看護師です。 業務改善について質問させていただきます。 業務が忙しく、毎日遅くまで、サービス残業をしています。もちろん、朝も早くに出勤し、仕事がスムーズにできるよう、師長の質問にも答えられるよう、カンファレンスで意見が述べれるように、準備を行っております。 忙しくて、昼の休憩も十分とれません。 局長は、師長に、師長は、リーダーや先輩におこるので、遅くまでのこっていても、タイムカードは早めに押していますし、休憩も、しっかりとったと報告しています。先輩方や、師長のおきにいりや、文句を言う人は、超勤をつけてもゆるされますが、なにも言わない人は、許されません。 以前から、患者の人数の変動で直前でシフトの変更をされ、休みだったので用事があるといっても聞き入れてもらえず。この夏から、用事の有無関係なく、居残り命令をされ、1時間超勤のあと、自分の担当のカルテにとりかかる状態です。 局長、師長は、日曜日は、お休みですが、他の人は、希望は、2日しかきいてもらえません。おきにいりは、きいてもらえますが。 組合は、ありますが、人数がすくなくなり、立場が弱くなっています。 どこかに、訴える場所はありますでしょうか。 アドバイスお願いいたします。
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訴えるなら、労働基準監督署ですかね 改善させたいなら、看護部長やその上の人たち
こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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