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ハローワークの職業訓練校について 六ヶ月間の職業訓練を受けるか迷っているのですが

ハローワークの職業訓練校について 六ヶ月間の職業訓練を受けるか迷っているのですが出席率が 八割に満たないとダメみたいですが(退所になる?) 資格をとるための試験とか講習を受ける場合に欠席する場合 扱いはどうなるのでしょうか? 例えばフォークリフトの講習を受けるには4日間休む必要がありますが これも欠席にカウントされるのでしょうか? また、八割をカウントするのは一ヶ月おきに とかなのでしょうか? 入所して一ヶ月目の次点で八割に満たないと その時点で退所させられる、という感じなのでしょうか? いい機会だから とれる資格 講習は受けたいと思うのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現在、公共の職業訓練を受講している者です。 各学校で違うと思うので応募を検討している所に直接確認した方がいいかもしれませんが 参考程度に自分が受講している所での話です。 まず出席率についてですが総出席分からの8割です。 1ヶ月に20日で半年あった場合訓練日数が120日となりその中の8割(96日以上)出席日数が必要になります。 なので1ヶ月以上休まないといけないので大丈夫かと。 ただし1ヶ月間連続で休んだ場合はどうなるのかは判りませんが。 次に欠席扱いについてですがこちらについては資格取得の為であっても欠席扱いにはなります。 休んだ日については訓練を受講していないという事なので学校は休んだと見なされます。 ただし雇用保険を受給中で訓練期間の受講手当て分については支給される場合があります。 訓練を休んだ理由、その証明が出来てハローワークで失業認定時に正当な理由と認められれば 受講手当ての支給はあります。 しかしハローワークに認められ受講手当てを受けれたとしても学校は欠席扱いになります。 例:風邪で2日休み、医師の診断書を提出して正当な理由と認められた場合 学校は2日欠席 受講手当ては2日分支給 という感じです。 上記はあくまで私が受講している講座での話なので管轄する所によって話も変わるかと思うので 管轄するハローワークなりで確認した方が良いです。

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