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バイトを数日で辞めようと思っています。 新しい会社で事務員として応募し、採用を頂いてアルバイトを始めました。 シ…

バイトを数日で辞めようと思っています。 新しい会社で事務員として応募し、採用を頂いてアルバイトを始めました。 シフト決めで伺った際に会社の車の運転をお願いされたのですが、私はまだ初心者マークを付けなければならない期間(面接時に伝えてあります)なので、初心者マークがないと運転が出来ないと断ると上司に「途中どこかに寄って買えばいい」と言われました。 法律違反は出来ないので断りましたが、強く不信感を持ちました。 また実際の労働内容も少し異なっていて、事務作業も少しあったのですが、バイト数日目に営業ノートのようなものを見せられ、1人でお客様の所へ外回りに行くようにと指示されました。外回りで1件でも実績あげたら評価してあげると仰っていたのですが、事務員として採用された筈なのでこれは契約違反に当たるのしょうか? シフトも未だに貰えず、出社時間、退社時間も契約書の内容と違い日によってかなり異なるため困っています。 主にこの二点から、勤務数日目ですがバイトを即日で辞めたいと思っています。 契約書には、自己都合での退職は一ヶ月前に言わなければならないと書いてあるのですが、上司が合意すれば即日で退職出来るのでしょうか。 御回答よろしくお願いします。

補足

営業事務ではなく一般事務での採用でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 あなたの場合、 >・契約内容が不履行にされている状態 に該当しますので、合意が無くても即日辞めることは可能です。自己都合にもなりません。 ただそれは強行手段でもあり、あまりお勧めは出来ません。 できれば一度だけ「現在の状態は契約違反の債務不履行状態なので、即改善してもらいたい。無理ならば債務不履行として明日にでも辞めさせて頂く」というあなた目線での強硬論でいいので、話合いを挟むことをお薦めします。

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