解決済み
7月30日に退職する場合は、7月分の社会保険料は不要です。 従って 「8月15日に給料が振り込まれますが、この給料から 7月分の健康保険料が引かれて支給されるのですか?」 いいえ徴収されません。 「自分で窓口に保険料を納めに行くのでしょうか?」 保険料を納めに行くのではなく、市役所(区役所、町村役場)で国民年金と国民健康保険に加入する手続きをします。そうすると7月分から保険料を納付するための納付書が送ってきますので、それを使って、銀行や郵便局の窓口、コンビニ等で納めます。 加入手続きには「健康保険被保険者資格喪失証明書」または「退職証明書」が必要ですので会社に依頼してください。協会けんぽの場合は年金事務所に行って発行してもらいます。 なお国民健康保険については、加入せずに現在の健康保険を継続することもできます(任意継続)。その場合は健康保険組合(協会けんぽであれば全国健康保険協会支部)に、退職日の翌日から20日以内に申出ます。 「会社を辞める際に会社からもらっておいた方が良い書類」 上記の「健康保険被保険者資格喪失証明書」の他に 源泉徴収票 離職票(退職日から1~2週間かかるので、あとから送ってもらうか取りに行くかすることになります) 離職票はハローワークで失業給付(基本手当)の受給手続きをするのに必要なものです。今回受給しないという場合でも、もらって保管しておくのが良いです。
その月の初日に加入していたら保険料を引かれます あなたの場合7月分は引かれます 社会保険資格喪失証明書、これは国保に加入するために必要です 社会保険を任意継続したいのなら管轄の年金事務所に行って任意継続の手続きをして下さい これは失業から14日以内にしないと継続できません この場合の保険料は在職中の保険料の8割で国保よりも安いです 2年間有効ですが保険料の支払い下1日でも遅れると失効し再加入は出来ません 詳しい方法は年金事務所で訊いて下さい 失業保険証を会社から貰って下さい
金銭のことは、総務課に聞きます。 退職後は、ハローワークで失業保険をもらいます。 その際に必要な書類は、ハローワークの担当者が教えてくれます。
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