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相手から侮辱された行為(例えばパラハラ行為など)に対し、簡易裁判所に慰謝料請求の民事訴訟を提起する場合、相手にどのくらい…

相手から侮辱された行為(例えばパラハラ行為など)に対し、簡易裁判所に慰謝料請求の民事訴訟を提起する場合、相手にどのくらいの金額を請求できるものでしょう。ID非公開にするのは、ブラックリスト入りの不適切な回答者からの防衛のためです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 裁判経験者ですが、請求の金額は「請求の根拠となるべき損害」で決まります。 例えばですが、 「パワハラを受けたのでとても不快な思いをした」というのであれば、損害はあなたの心の部分だけなので、大きくは設定できません。 (内容にもよりますが、20万円請求→5万円前後での和解提示があればいい方) 「パワハラを受け、うつ病を発症し、会社を2年休むことになった、生活もままならなかった」と言うのであれば、心の部分以外に、休業の補償や治療費、あるいはヘルパーを雇ったお金なども請求できます。 (この場合なら1000万とかの請求になるでしょう)。 よって請求できる金額は「受けた損害の額で決まる」、です。 その損害額の何パーセントが相手の責任であるか、を決めるのが裁判です。 私はパワハラの裁判で2300万円勝ってます。

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  • 日本の賠償の上限は被害の原状回復です。

  • 請求するだけなら、被害を受けた方が『この額なら納得できる』と思う額だけ請求できます。(もっとも他の方の回答にもありますが、被害事実の立証責任は訴えを起こした側が負いますが) ただし、簡易裁判所は訴額140万円までの事件しか扱いませんから、簡易裁判所に対して訴えを提起するなら、請求できる金額は140万円まで、ということになります。 それ以上の額を請求するなら地裁に提訴しなければなりません。

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