高等学校の教諭免許が必要ですので、 医学部、看護学部、保健学部の大卒または大学院修士課程修了が条件です。 専門学校卒では無理です。 ただし、特別免許状というのがあり 看護師としての経験年数、各都道府県の規定をクリアすれば交付されます。 年間に数人の合格者らしいですが、都道府県に聞いてみてはどうでしょうか。 免許状を取れたとして、次にその学校での採用公募試験に合格して採用という流れですね。 看護専門学校の教員であれば、看護教員養成講習を受ければ資格はできます。 あとは、その学校の卒業生や、付属の病院で勤務している看護師の中から優秀な人材に声をかけ、専任教員となる場合が多いですので、卒業された専門学校に相談されるのが近道だと思います。 大学の教員は専門学校からではまず無理です。大学院繋がりが必要ですね。 残念ながら専門学校卒は大学院の受験資格がありませんので、この時点で無理です。
☆高校の看護科で、看護に関する科目の授業を受け持つには、 「高等学校教諭免許状(看護)」という資格(教員免許)が必要です。 →しかし、 この免許を取得できる大学は、 日本全国でも、わずか14大学しかありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287077.ht... (注)看護専修免許というのは、 大学で、看護1種免許を取得した人が、大学院に進学して、大学院でさらに学ぶことで取得できる免許です。 (注)特別免許というのは、 例えば、 <A高校の校長が大ファンの、プロ野球J選手が引退すると発表。 それをテレビのニュースで知ったA高校の校長。 さっそく、J選手の所属する球団の事務所へ電話をかけ、 「ぜひ、J選手に、A高校で保健体育を指導して欲しい!」とオファー・スカウトを申し出る。 しかし、 J選手「私は、高卒なんで、教員免許持ってないです」と、お断り。 そこで、A高校の校長が、教育委員会と相談し、 J選手に、教育委員会から特別免許を発行してもらい、A高校の保健体育の教員になってもらう> ・・・といった感じです。 →例えば、 ID非公開さんが、 「私、退職したら、高校で教えたいと思っていました。 退職したんで、高校看護免許の特別免許を下さい!!!」 ・・・と申し出ても、 教育委員会職員「どこの高校で教えるとか決まってないんですか? なら、必要ないでしょ」 ・・・となってしまいますので、 特別免許を、もらうことは、 できません。 ※特別免許の場合は、 高校からの 「ぜひ、ID非公開様に、本校の看護科で授業をしていただきたい!」といった、オファー・スカウトがきている。 ・・・というのが、 取得するための条件となっているので、 ×「特別免許を発行してもらってから、勤務する高校を探す」というのは、 一切できません。 ☆専門学校の教員になる場合は、 看護教員養成コースで学習すればOKです。 http://www.human.ac.jp/hs/regularcourse3kango.html ☆大学教員になるには、 大学院博士課程を修了(卒業)して、博士を取得する必要があります
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