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先日7月6日朝出勤途中交通事故(追突10:0被害者)にあって(お互いの車全損)最初5日間くらい通院してましたが脛椎捻挫、…

先日7月6日朝出勤途中交通事故(追突10:0被害者)にあって(お互いの車全損)最初5日間くらい通院してましたが脛椎捻挫、腰椎捻挫、睡眠障害ひどくなり結局現在入院しております。私の仕事はサービス業であり、公休は月に9日あります、けどほとんど消化できずに公休の残休30日を越えて持っています。当然ですが公休先休みなので有給ありますが公休を使わない限り休む事出来ません、勿論現在仕事休ませてもらってますが現在の休みは残公休から消化していると思われます。で質問なんですが相手保険から休まれた分はちゃんと休業補償出ますのでと言われたのですが、公休を使ってるので交通事故とか関係なく公休を消化してるとしか認められないのでしょうか?給料は残業が減るので数万円は減ると思われますが基本給は出るのです。入院とかで私の大事な公休を使ってる訳です普通ならばどこか食事に行ったり、どこかへ遊びに行ったり、まったりしたり、自由にできるはずの公休が入院というもので拘束されているんですけど休業補償は、出ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自家用車だったのでしょうから、任意の保険には入っておられると思いますが、弁護士特約はつけておられたのでしょうか。そうであれば、早めに相談されると良いと思います。 先方の自賠責保険からは、治療関係費として、応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、転院費、入院費、退院費、看護料、諸雑費、柔道整復などの費用、義肢などの費用、診断書などの費用がでます。言い換えれば、これら以外の保証は相手の保険会社から出ます。 ちなみに、休業損害は労働の意志があれば事故の時点で無職でも支給されることがありますので、まず心配ないと思います。ただし5700~19000円の範囲内となりますが。 ほかにも物損や後遺障害など、やることは山程ありますし、長期入院させてくれない最近の病院事情を考えると大した額にならない休業損害よりも、他で上手に立ち回る戦略を弁護士と相談することになります。 賠償金には保険会社基準と、それよりも高額となる裁判基準があり、弁護士特約に入っていない場合でも自腹で頼んだほうが賠償額が大きくなるケースはザラにあります。もちろん、怪我や後遺症の程度にもよりますので、ここで相談されるより現実社会で事を進めたほうが良いかと思います。 蛇足ですが、自分の保険屋さんにも知恵を貸してもらうことをおすすめしておきます。

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