どんな事情があろうと、断りもなく給料日を変更してしまうのは給与5原則に反しています。 ①毎月1回以上 ②決まった日に ③現金で(振込みも現金) ④本人へ直接 ⑤そのすべてを支払う です。 これを守られないと労働基準監督署からの指導対象になります。 場合によっては処罰されます。 口座の登録が間に合わないのなら現金で渡されるべきです。 未だ対応してくれないようでしたら、労働基準監督署へ通報することをオススメします。
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