解決済み
塾の講師をしている知人がそこの社長夫妻に誘われて料亭で飲んだらしいです。3人だけだったそうです。知人は社長に大変気に入られていて、跡継ぎにしたいとまで言われ、社長夫妻に「さあさあ!!どんどん飲んで!!」と飲ませられ、日本酒を約6合くらい飲んだらしくお店で泥酔。社長はタクシーを呼び、知人が住むところまでのタクシー代約2万円を運転手に渡したそうですが、知人は酔っ払ってタクシーで上手く家を説明できず、しかも車内で嘔吐したのでもより駅で降ろされ、家に向かって歩いていたら転倒し、顔と頭を大怪我し、財布も紛失しました。靴もなくして裸足で、上着とズボンのベルト、スマホも無くしたそうです。その後、塾では顔中に包帯した講師(知人です)に生徒全員が驚愕、社長も呆れていて、いきなりよそよそしくなり、多分来年は契約を更新してくれなさそうだと知人は言います。知人の奥さんも、大怪我して泥酔して帰ってきた夫に呆れ、実家に帰ってしまったそうです。社長があんなにお酒をすすめなければ・・と泣いています。この場合、契約を破棄された場合の生活費や顔と頭の治療代、紛失した財布に入っていた現金、スマホ代など、また、生徒に驚かれた精神的苦痛、離婚になった場合の慰謝料を社長に損害請求できますか? 念のため、こちらはネタではありません。知人は悩んでいます。知人の1回のお酒の限界は3合で、社長から「これは一合徳利だからさ」と言われて3本飲んだら実は2合徳利だったそうです。6合も飲めばべろべろで立てなくなるのも当然です。しかも前述のようにタクシーでも嘔吐し、タクシーから掃除代3万も請求されています。2合徳利を1合だと言う社長の発言は詐欺に近いし、タクシー掃除代も社長が払ってほしいと言っています。ところで知人がなぜ2合徳利を1合だと思ったのかというと、そのお店では陶芸作家の作品の徳利とお猪口を使っているので変な形をしていて中の量がわからなかったそうです。また、なぜ3合が限界の知人が6合飲めたかというと知人の好きな地方の冷酒だったかららしいです。 ご意見よろしくお願いします。知人はまだ毎日泣いています。「酒っておそろしい。。」と、言いながら。この事件が起こってから7キロ痩せたそうです。このままでは病気になってしまうでしょう。
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クリーニング代は支払い拒否すれば良いだけの事です 電話も無視で良いですが、 なんなら「正式な請求書を送れ。こちらは弁護士と相談の上対応します。場合によっては恐喝で警察も使います」と言ってみてください 請求書は届きません。 何故なら旅客法の何処にも車を汚した場合クリーニング代を請求しても良いと唱われていません。 三万と言うのは根拠がないですからね 三合が致死量を六合を呑ませたからと言って詐欺には当たらんでしょう。 ましてや酒を呑む人間がどんな形をしていても二合徳利と一合徳利がわからないのは自分の落ち度だと思うのですがね まあ、酒呑みの俺から言わして貰えばお酒に関しての部分は自己責任であり呑む資格のない人間だと思います
タクシー運転手はクリーニング代を請求する事が出来ます。 これは規定違反でも違法でも無いです。 3万円が安いか高いかは分かりませんが、営業妨害(三年以下の懲役、又は50万以下の罰金)でもありますので私は安いくらいだと思います。 拒否すれば運転手は警察に行き被害届を出します。 「器物破損と同等の扱い」 私なら絶対に泣き寝入りしません。 泥酔しているお客はお断り出来ますが、言葉がはっきりしていて行先が言える範囲のお客であれば、運転手は客がどれくらい飲んだか?酔っているか?なんて分かるわけがありません。 飲めない人に強要する人も大問題だとは思うが、今回の件では運転手には何の落ち度も無いです。 そして申し訳無いが、自己管理が出来無いのは病的だと思う。 一応大人なのですからやんわりと断る事も出来たはずですよ。
大変ですなぁ
同情します。 ケガご癒えたら、ライバル会社へ行くしかない!
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