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バイトとマイナンバーカードについて

バイトとマイナンバーカードについて先日バイトの面接を受け、その場で採用通知を頂いたのですが、マイナンバーカードを持ってくるよう言われました。 役所に行けばすぐに発行できるものだと思い、二つ返事で「はい」と言ってしまったのですが、調べてみると申請から1.2カ月はかかるようで困っています。 マイナンバーカードを提出してからでないとバイトは出来ないのでしょうか? それとも勤務し始めて少し経ってから提出しても大丈夫なのでしょうか? バイト先に電話したのですが、暫く店長が来ないらしく確認できないので、一般的にどうなのかを教えて頂けると助かります。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今までの回答は全部間違いで マイナンバーなどなくても働けます。 プライバシーを守ることを考えてマイナンバーを提出しない人も大勢おります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10187902955 ちなみに マイナンバーの記載されているものは ・マイナンバー通知カード ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された住民票 があります それぞれの違いはこちらを参照ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11187457626 それから 「マイナンバーカードを持ってくるよう言われました」 ですか おそらく質問者様の聞き間違いだと思います。 もしこれが 事実だとしたら 犯罪になりえる話です。 (マイナンバーカード=個人番号カード) 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 (一つの回答には3つしかリンクできないのでリンク省略しますが、上記全商連のサイトから簡単に見つかります) つまり、マイナンバーカード(個人番号カード)を作るどころか アルバイト先にマイナンバーを伝えなくても何の不利益もないってことです。 ですから マイナンバー通知カードやマイナンバー記載の住民票を提出しなくても不利益はありません。 もしもマイナンバーカードを作るように強制すると 刑法上の強要罪に問われます。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 ちなみに刑法222条の脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫と違って強要は人に義務のないことを行わせることが追加される分脅迫より罪は重くなります。 ですから 宮内庁に「天皇陛下を殺す」と脅迫電話をかけたりするより罪は重いんですよ。 私が質問者様の立場なら マイナンバーを提出しないで納得してもらいます。 マイナンバーは提出しなくても不利益はないが政府回答で また提出することで冒頭のリンクの通り将来とてつもないデメリットをかぶることになります。 なお 知恵袋にはマイナンバーを提出しないと給料を払わない払わなくてもいいというとんでもない悪質な回答がおり、この後回答するかもしれないので 事前に書いておきます。 マイナンバーの提出未提出と給料の支払いは何の関係もありません。 もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 給料を払うのはあたりまえなんです。 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ

    1人が参考になると回答しました

  • マイナンバー通知書で十分です。 他に身分証明も必要になりますが。 なければ、「マイナンバーの記載された住民票の写し」でも大丈夫なはずです。

  • 必要なのはあなたのマイナンバーであって、マイナンバーカードではありません。 会社は誰に給与を払ったか、税務署に申告する必要があり、あなたの氏名やマイナンバーを記入する欄があるためです。 初めて給料を支払うときにには(処理の関係で)必要ですので、それが目安です。 マイナンバーをメモするか、番号をコピーして提出で済むと思います。

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