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建設業法の経営事項審査について 一級資格保有者は5点の加点があると思いますが、 これは監理技術者講習を修了しているこ…

建設業法の経営事項審査について 一級資格保有者は5点の加点があると思いますが、 これは監理技術者講習を修了していることが条件でしょうか。 検定試験に合格しただけではだめでしょうか。また所属会社は4000万以上の工事を請け負うことはほぼないのですが、 監理技術者講習を受けるメリットは経審に関係ない場合、何かありますでしょうか。 ご回答宜しくお願い申し上げます。

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    建設業法の経営事項審査における技術職員評価は 1級技術者は評点5点の加点で1級監理技術者は評点6点の加点ですね これは監理技術者講習を修了していることが条件です ・元請負の特定建設業者が ・締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合 ・当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者が必要 なので、監理技術者講習を受けるメリットは経審に関係ない場合には無いですね

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