解決済み
必ず早い時期に最寄りの労働基準監督署やハローワークに問合せ相談をした方が良いと存じます。 障害者として雇用されていた場合、障害者採用と一般採用では、退職金などに係る基本給なども異なっている場合も少なくはないのではないかと思います。 障害者でない方を障害者として採用したことにして、安い給与賃金で働かされていたことが心配されます。 また、報奨金等の不正受給のなども疑われます。 ●事業主が報奨金等の申請のために、障害者手帳等の所持、障害の状況、労働時間の状況等を把握確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり利用目的等を明示し、同意を得るようになっているはずです。 障害者採用の場合、障害者手帳の確認をして写しを取られているはずです。 ●障害者確認書類等の備付け及び保管 (1) 障害者手帳等(写)は、雇用障害者の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(抄) (書類の備付け及び保管) 第45条 事業主は、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する身体障害者である 労働者等について、医師の診断書その他その者が身体障害者、知的障害者又は 精神障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けるものとする。 2事業主は、前項の書類を当該身体障害者である労働者等の死亡、退職又は解雇 の日から3年間保存するものとする。 (2)労働者名簿、賃金台帳、雇入通知書等は3年間保存 労働基準法(抄) (記録の保存) 第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他 労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
ごまかして納付金の支払いを逃れている、または調整金を受け取っていると考えられます。 企業には障害者雇用の義務が課せられ、国に雇っている人数を報告することになっています。 従業員規模に応じて条件や金額は変わりますが、 大雑把に言うと以下のようになります。 ・ノルマを超えているるなら、国からお金を貰える ・ノルマに届かないなら、守っている企業に渡すためにお金を国へ納める。また、今後どうやって障害者を雇うか計画書を作成・提出しなけれなならないので人手も掛かる。 虚偽の申告をした場合は30万円以下の罰金だそうです。 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用納付金制度の申請について https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/om5ru80000002u8f-att/q2k4vk0000003ypt.pdf
難病=障害者ではありませんから、おかしいですね。 会社の担当者が馬鹿なだけだと思いますけど、会社と役所に確認して正しい書類に直してもらったほうが良いと思います。 ご病気なのに、こんな厄介を被って最悪ですね。
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