専門家がどちらかと問われれば、答えは両者です、という事になるでしょう。 しかし、実際どちらに依頼するかという事になれば、まず司法書士に依頼することを検討するべきでしょう。弁護士報酬が高い事がその理由です。 不動産執行を含めた強制執行手続はあくまで手続ですので司法書士で事足ります。債権に争いがあるなど訴訟になる可能性がないなら弁護士は必要ないでしょう。 また弁護士が刑事、民事様々な案件を扱うのに対して、司法書士は登記、相続など不動産を扱うことが多く、その意味でスペシャリストと言えます。 相談だけならかかる費用は知れているので、何か所かあたってみた上で判断されるのが賢い選択かもしれませんね。
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