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内定辞退について

内定辞退について先日(9月15日)ある会社から内定をいただき、成績証明書類を送ってくれとなりました まだ10月後半までいくつかの会社を受けようと考えています、 証明書類を送って、もし10月後半に受ける会社で内定をもらった場合 11月ごろに、9月15日に内定をもらった会社の内定を辞退しても問題ないのでしょうか?

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441閲覧

cho********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的に良くない。やめるなら今のうちに・・・・その後、他のあなたの学校の生徒が迷惑しますよ。

    fud********さん

  • 就職は今後の人生を左右し兼ねない重大な判断を下す時期です。 貴方が後悔しないように辞退するも良し、そのまま入社するも良しです。 ただ、内定辞退をするのであれば、以下の事実を踏まえた上で行ってください。 内定は、解約権留保付就労始期付労働契約という立派な契約ですので、 「内定辞退」はその契約を破棄することになり、債務不履行になります。 つまり、法的に問題ありです!! 現実問題としてもトラブルになり兼ねません。 だからと言って、内定辞退が出来ないわけではありません。 判例などで援用されてはいませんが、民法627条を根拠条文として 労働契約(雇用契約)の解約が認められると解することが出来ます。 (内定取消の場合には、判例法理により一定の制限が掛けられています) しかし、債務不履行なので当然、”実際に”被った損害は請求される可能性が あります。(労基法16条では損害賠償額の”予定”を禁止しているだけ) ただ会社として採用活動は通常の行為なので、貴方の為だけに掛かった費用と いうのはまず無いでしょうから、賠償請求されたとしても大した額にはなりません。 (実際に、企業が内定辞退者に賠償請求する例は稀ですがあります) また、多くの方が内定=拘束力無しと仰いますが、間違いです。 ホントに拘束力が無いのであれば、企業側から内定取消されても文句言えない。 労働契約(内定含む)は双務契約であり、互いに権利義務があります。なので、 一方のみに権利義務があるとうことは原則ありません。企業側が取消を制限されて いるのに、内定者に辞退の制限が無いなんてことはありません。虫が良すぎます。 ただ、現実問題として企業側が内定辞退者に対して債務不履行による損害賠償 請求をする例が極稀なため、拘束力が無いように勘違いされているのです。

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    cjb********さん

  • あくまで「内定」ですから、 問題はありませんが、 ただ、先の回答者さん達の言うとおり、 遅くなればなるほど、相手に迷惑をかけるということです。 また、一人採用をし直さなければならないでしょ? 計画していた人数を確保しようと思えばね・・・・・・ 学生の内定辞退は当たり前ですが、 早いに越したことはないということです。 もちろん、人生を左右する就職ですから、 直前にも辞退はできますが、 相手から、たとえヤカラ口調で文句を言われようが、 辛抱しなければなりませんよ! 行きたくない会社で「一応保留にしたい」気持ちはわかりますが、 早いに越したことはありませんよ!

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    morisena221さん

  • いえ、辞退をするなら明日にでも連絡を。 次の人を決めなければいけませんので、間際の辞退は会社様にとても迷惑がかかります。 返事を待ってもらいたい時も、すぐに連絡を入れ、どのぐらい待ってもらえるのか確認しなければいけません。 (せいぜい長くて一週間だと思いますが) せっかくの内定。よい会社なら行ってみてはどうでしょう。 どうしても他を希望するなら、はっきりお断りするべきだと思います。

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    ima********さん

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