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労使協定、労働契約、労働協定、労働協約の違いがいまいち分からないです。 社労士の勉強を独学で始めたばかりです。

労使協定、労働契約、労働協定、労働協約の違いがいまいち分からないです。 社労士の勉強を独学で始めたばかりです。自分の事に分かりやすく置き換えてなんとか難しい言葉を理解しようとしながら勉強していますが、いまいち上記の違いを理解できません。 どなたか分かりやすく教えてくださいませんか? 日本語を理解するのに苦労している状況で社労士なんて無謀…という意見もあるかもしれませんが、どうかお願いします。

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3,620閲覧

ruk********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労使協定‥(一定の)免罰効果を持つ。たぶん刑事的意義のみがあり、民事的には拘束されない。(労基法36条ほか) 労働契約‥使用者と労働者が交わす契約。(労働契約法6条) 労働協定‥??そんなコトバ、ありましたっけ? 労働協約‥労組と使用者が書面で取り交わした決め事。規範的効力あり。民事的意義。(労働組合法14条) 規範的効力は、 法令>労働協約>就業規則>労働契約 の順です。(労働契約法12条、13条、労基法1条2項) たぶん、労使協定単体では労働者をそれに従わせる根拠にはなりません。たとえば36協定を締結しただけなら、法定労働時間を越えた労働を"命ずる"根拠にはならないハズです。労基法32条違反として扱われないだけの効果しかありません。法定労働時間を越えた労働を"命ずる"には、別途、労働協約,就業規則又は労働契約で命ずることができる旨の定めが必要です。それが免罰効果と規範的効力の違いです。たぶんね。。

    なるほど:6

    arc********さん

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