解決済み
労使協定‥(一定の)免罰効果を持つ。たぶん刑事的意義のみがあり、民事的には拘束されない。(労基法36条ほか) 労働契約‥使用者と労働者が交わす契約。(労働契約法6条) 労働協定‥??そんなコトバ、ありましたっけ? 労働協約‥労組と使用者が書面で取り交わした決め事。規範的効力あり。民事的意義。(労働組合法14条) 規範的効力は、 法令>労働協約>就業規則>労働契約 の順です。(労働契約法12条、13条、労基法1条2項) たぶん、労使協定単体では労働者をそれに従わせる根拠にはなりません。たとえば36協定を締結しただけなら、法定労働時間を越えた労働を"命ずる"根拠にはならないハズです。労基法32条違反として扱われないだけの効果しかありません。法定労働時間を越えた労働を"命ずる"には、別途、労働協約,就業規則又は労働契約で命ずることができる旨の定めが必要です。それが免罰効果と規範的効力の違いです。たぶんね。。
なるほど:6
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る