解決済み
教員免許について。 昭和60年生まれで、大学卒業時に中高の教員免許を取得しました。現在は、教諭としての勤務ではありませんが、将来のために免許は失効せずに持っていたいと思いますが、更新などは必要なのでしょうか?
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非常勤でも講師・教員になる意思がなければ更新は必ずしも必要はありません。 その逆ならば更新しておいた方がいいかと思います。 教員経験がない場合、都道府県教育委員会で非常勤講師登録で更新講習受講資格を得ることが可能です。そして通信または大学のスクーリングで30単位の更新講習を受講する必要があります。講習修了後、当該教育委員会に修了証明書の提出と手続きにより、10年間有効の新免許になります。これで、教員になることはできます。私の場合は学習塾講師で教員に該当しませんが、上記により更新しました。これで私学でも公立でも非常勤講師、教員の仕事があれば応募可な状態にしてあります。サラリーマンの方であれば時間の制約もあり、更新は難しいかもしれません。
現職でなければ更新不要で、また、免許がなくなることはありません。 今後免許が必要になった際に更新をすれば使える状態になります。 現職でない方が更新をするには、過去に教職に就いた経験があるか、講師登録をするなどして免許を使う可能性があるという状態にする必要があります。
平成21年3月31日以前(教員免許更新制開始前)に、教員免許を取得した場合、 教員として働いたことが一切ない場合は、教員免許が失効することはありません。 平成21年4月1日以降(教員免許更新制開始後)に、教員免許を取得した場合は、 教員として働いている・働いたことがない、にかかわらず、有効期限の10年が経過すると、自動的に、教員免許が失効します。 ☆今のところ、 教員免許更新講習へ参加出来るのは、 ・幼小中高の現役教師 ・公立学校の教員採用試験に合格した、 私立学校から採用内定をもらった、 都道府県教育委員会や教育事務所などへ講師登録をした、など、 来年から教師として働く可能性がある人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、産休や育休で休んでいる人。 あるいは、退職して専業主婦・主夫をしている人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、別の仕事をしている人。 ・・・といった「参加制限」が設定されており、 どれか1条件を満たしていないと、 講習に参加すること自体ができず、 更新が一切できません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○自動車免許が3日前に期限切れになってしまったから、 免許センターへ行って、 期限切れの人向けの講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許の期限が切れてるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! →あくまでも、 ○「教員免許が期限切れ=教師として働けない、教壇に立てない、クラス担任できない」ということであり、 ×「教員免許が期限切れ=教員免許がきれいさっぱりなくなって、単なる紙くずになり、無駄になる」ということでは、ありませんので、 教員免許が期限切れしても、 特に何も心配いりません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ☆教員免許が期限切れしていても、 公立学校や私立学校の採用試験を受験することは、可能です。 →「期限切れだと、一切受験できない」ということは、ありませんので、 受験して合格すればOKです。 教員免許更新講習に参加することができ、 教員免許を更新することができます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm
更新の必要はありません。
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