解決済み
両親ともに介護施設に入所しています。母親の持病の薬の処方箋をもらうため、毎月母親を主治医へ連れていっています。その度に有給を取っては上司に嫌みを言われるのがいやで介護休暇を会社に申請しました。申請書に申請理由欄があり、介護の状況に加え就業規則上、有給の取得条件に「業務上、支障がない限り有給を認める」旨の規定があり休みを取りずらい環境にあることも加筆しましたところ、上司と同期入社で上司と仲の良い人事課長から就業規則の下りを削除するよう指導がありました。理由は介護の状況に無関係だからとのこと。介護のための休みを取りづらい環境も広義に解せば介護の状況に含まれるのではと食い下がりましたが相手にされず、結局、介護休暇を取り下げてしまいました。人事課長の対応は合法的な対応の範囲内なのでしょうか? 専門家の方からのご意見をお待ちしています。ちなみに私は上司に嫌われています。
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残念ですが良くある話です。 最悪なのは実の親が亡くなったのに4日休んで替わりをやった人から苦情を云われまくったという実話もあるからです。 誰でも損をしたくないので他の人の家の事情で正直損をしたくないのです。納得できないでしょうが事実です。 もしも休んだ人の代わりをやって給与や地位が上がるのなら喜んで代わってくれる人がいる、少なくとも文句を言われにくくなるのです。 自分の職場では子供さんの事で休みを取る人は多くの社員から嫌われております。他の社員に迷惑とか子供さんが成長してから仕事をしたらいいと露骨に云われております。その人の為に損をしたくないからです。 どうしてかというと生活がかかっているので一円でも一秒でも得をしたい、損をしたくないのです。 そういった現実があるので人事課長はご質問のようなことをしたのでしょうね。法律的な解釈もいろいろあり<業務上支障がある>とされたのでしょう。どうしても納得できないのなら労働基準監督署に相談と云う方法もありますしお住まい、会社のある市区町村の役所でも労働相談の窓口が大抵あります。
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