解決済み
妻がパートで働いていますが、配偶者控除などの扶養から外れてしまうのは、どのくらいの収入がある場合でしょうか?社会保険の扶養とかもある様なので、よく分かりません。限度額も最近変わったようですが…。
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扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 「所得税の扶養」である配偶者控除は、これまで年収の上限が103万円でしたが、今年から150万円に引き上げられました。 「所得税の扶養」は12月31日時点の状況で決まります。 ただ、「所得税の扶養」の150万円の前に「社会保険の扶養」の壁があります。 「社会保険の扶養」は、勤務する会社が短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる会社かどうかで違ってきます。 下記の条件に当てはまる会社でしたら社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 そうでない場合は、ひと月あたり108,333円を超えないようにすれば社会保険の扶養の範囲内になります。 また、社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れます。 扶養内で税金を一切払わないようにするには、年収100万円以内(自治体によって若干違います〉でしたら、住民税もかかりません。
パート先の社会保険は 週20時間以上 月に88000円以上稼ぐと社会保険に入る事になると思う 時給は習熟度が上がったり最低賃金の引き上げなどで昇給するんで たいがい扶養内を希望する主婦パートは週に20時間未満のシフトしか入れてもらえないですよ
だいたい100万ちょっとだったとおもいますが 検索で調べればすぐわかるとおもいます。 できれば年に150万円以上稼げると税制上有利だそうです。
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