解決済み
社会保険の加入義務について飲食店でアルバイトをしています 店長が変わり今後は社会保険料が給料から天引きされると言われたのですが、バイト代は月6万円程で1日最大でも6時間で週3日ほどしか働いていないのであまり払いたくありません 学生なのですが父の扶養からも外れてしまう?みたいでいいことなしなのですが社会保険に加入するのは義務なんですか? 私の条件では加入を拒否することはできませんか? わかりやすく解説をお願いします
192閲覧
1人がこの質問に共感しました
昼間の学生であれば、フルタイムの社員と比較して、月労働日数が4分の3以上、週所定労働時間が4分の3以上であれば加入ですし、そうでなければ加入できません。 その飲食店の「フルタイム」(通常の社員の労働時間)がどのようになっているか分かりませんが 「1日最大でも6時間で週3日」 であれば、加入にはならないと思われます。 ただし加入は実際にどれくらい働いているかではなく、雇われた時の契約条件によります。それが月労働日数が4分の3以上、週所定労働時間が4分の3以上になっているのであれば加入しなければなりません。その場合は契約の変更をお願いしてください。 なお社会保険という言葉を間違って使う人がいます。通常は厚生年金と健康保険ですが、雇用保険を含んで使う人もいます。その店長の「社会保険料が給料から天引きされる」と言っている意味が「雇用保険料が天引きされる」ということである可能性もあります。雇用保険は週20時間以上で加入なのであなたの場合ぎりぎりで加入の可能性があります。雇用保険に加入しても親の扶養(社会保家の被扶養者)から外れる必要はありません。保険料も低額です。「社会保険って何のことですか」と店長に確認してはいかがでしょうか。
<社会保険の適用条件> ◎所定労働時間が週20時間以上 ◎1カ月の賃金が8.8万円(年収約106万円)以上 ◎勤務期間が1年以上の見込み ◎勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業 ◎学生は対象外(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある) この条件を満たすと、社保に加入しなければいけません。 勤務先の従業員数が500人以下でも両者の合意があれば加入できます。 質問者さんが、全日制の学生なら対象外ですよ。 月の収入や週の勤務時間も満たしていないので対象にはならないはずです。
社会保険加入は会社側の義務です。 条件を満たせば強制加入です。 またあなた側の社会保険加入条件もあり、複数の会社で合わせて条件を充たせば、国民年金と国民健康保険加入手続きしないといけません。 未加入でも、さかのぼって加入させられます。 会社側、自分側の条件を満たさないように働くしか、ありませんが。
< 質問に関する求人 >
飲食店(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る