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司法書士試験に合格し、司法書士の業務に従事しない場合は、名刺等に司法書士試験の合格の内容は記載できないのでしょうか。

司法書士試験に合格し、司法書士の業務に従事しない場合は、名刺等に司法書士試験の合格の内容は記載できないのでしょうか。肩書といって良いのかわかりませんが、司法書士として業務に従事しない者は名乗れないと聞いておりましたが、そのラインが分かりにくくてご質問させて頂きました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    司法書士試験に合格しただけでは、司法書士の独占業務を行うことが できないのはもちろん、名乗ることもできないため、当然名刺等に、 「司法書士」と記載することもできません。 「司法書士試験合格」との記載は、できないことはないと思いますが あまりお勧めはしません。

    ID非表示さん

  • 少々ややこしい話になります。 > 司法書士法第73条第3項 > 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 これに違反すると100万円以下の罰金となり、逮捕されるでしょう。 他の方がおっしゃっていますが、これは試験範囲ですね。 そこで、「紛らわしい名称」に「XX年度司法書士試験合格者」が含まれるかどうかと言うのがよく議論になるのです。 各地に司法書士会がありますが、会ごとに見解が別れています。会によっては、禁止する旨の書面を渡してくることがあります。 私の会では「XX年度司法書士試験合格者」と肩書をつけた名刺を会長に渡しましたが、一切お咎めは有りませんでした。 また、合格後の研修でも「XX年度司法書士試験合格者」と書かれた名刺を、ちらほら見ています。 さて、回答者さんの間でも見解が分かれているようですが、これの正解を私は知っています。 正解はネットに書いてはいけないので、質問者さんご自身でお考えください。 質問者さんも正解が判明したからと言ってネットに書かないでください。 正解を求めるのは至って簡単なことです。 またもう少し付言しますが、未登録のまま講師をされている方もおり、経歴に「XX年度司法書士試験合格」とある方もいるので、経歴として表示する分には大丈夫ということでしょう。あくまで「名称を用いてはならない。」のであり「表示をしてはならない。」ではないからです。これはTACさんの講師なので、TACさんに問い合わせてみると良いでしょう。 (参考) http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-entry-1618.html この記事を最後までお読みください。 この他では「デュープロセス司法書士」と言う著書を発行されている講師がいます。この講師は少なくとも現時点では未登録です。 以上から「名称」と言うのは「名乗ること」であり、著作物に「名称」を用いることではないと考えられますが、これはネット上でも言えると思います。 Web サイトやブログは著作物にあたると考えられますから、タイトルに「司法書士」という言葉が入っていても、問題ないと、少なくとも私は考えます。 (異論があるかもしれません。) 当然ですが、プロフィールで司法書士と言う肩書を付けて名乗るのはダメです。 とはいえ、さすがに「司法書士<実名またはハンドルネーム>の過去問解説集」等はまずいでしょう。登録を抹消した時にどうするんだ?と言う話にもなりますし、登録していたとしてもそういう名称の著作物を出すのは危険です。 完全に余談ですが、例えば、最近流行りのRISS(情報処理安全確保支援士)は、未登録でも「合格者」を名乗るのはOKだと Wikipedia に記載されています。 RISSの場合、士業資格ではない情報セキュリティスペシャリストと言う資格試験の後継になるため、殊更、話がややこしいと言えます。 今まで名称独占資格ではない、情報セキュリティスペシャリストが、名称独占資格に昇格し、資格の名称まで変更されました。(新士業が出現したことになります。) そのため、今まで情報セキュリティスペシャリストを名乗れた者が、制度改正により名乗れなくなるのか?と言う疑問が多発し、問い合わせが多く発生したとも言われています。 私も未登録のまま Web サイトを運営しております。 そこで、私の Web サイトでは、次の事項を目立つ場所にて宣明しております。 ①司法書士になるには登録する必要があること。 ②自己が平成XX年度司法書士試験に合格していること。 ③自己が登録していないこと。 ④自己が司法書士ではないこと。 ⑤自己が司法書士を名乗ることが違法であること。 ⑥自己が登録しない間は司法書士を絶対に名乗らないこと。 ⑦自己が司法書士の業務を受任することが違法であること。 ⑧自己が登録しない間は司法書士の業務を絶対に受任しないこと。 ⑨自己が登録しない理由。 ⑩自己が司法書士であると誤認させるような表現をしないように読者に求めること。 司法書士法第3条を穴が開くぐらいよく読んでください。 これに該当しないことは司法書士の「業務」に当たりません。 質問者さんは、どうも司法書士に成りたいというよりは、司法書士試験に合格したというステータスを欲しているとお見受けしました。 名刺に記載できるかどうかは別として、仮に司法書士試験合格者という事実をステータスとして仕事を受けた場合でも、それが司法書士法第3条の業務にあたらない場合は違法ではありません。 私は「業として」かつ「有償で」司法書士試験の教材の作成をしようとしておりますが、これは3条業務に当たらず、「司法書士の業務」を受けたことにはなりません。 教材作成は3条に規定されていないからです。これは講師業などでも同様です。

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    ID非公開さん

  • 日司連に登録して、書士会に入会してからです。 司法書士法に関する1号~5号業務を行うには 日司連に登録し、書士会入会してからでないと 行えないのは、知ってますよね? それがつまり、司法書士として業務に従事できる者、という ことなので、名乗っていいということになります。 この質問って、司法書士の試験の試験範囲でしたよね…。

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  • 一般的に司法書士試験に合格してそのまま登録をしない という人はいることにはいますが それらの人が名刺などに書くというのは 余りいないでしょう そもそも専門業が登記業ですし ペーパー者がそれらを書くというのは ほとんどないように思えます。 名刺などについての通達系は 日司連が回答は見受けられませんでしたが 名称使用については行政書士であれば 最近になり単位会などにおいて出たものを 日行連が回答を出し 行政書士有資格者と名刺に書くのはダメで その後に未登録とつけるべきとされました。 あくまで行政書士のおいての名称使用についてのものですが

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